今年も、いくつかの法改正が行われていますが

9月1日からも新たに改正された内容があります


それは、次の内容の改正です

『年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再
雇用(※)された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額に決定できることになりました。』

※1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。


この改正で変わったことは、今までは

<定年により継続再雇用された場合に限って>

60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が継続雇用された場合

事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び

取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に

応じて標準報酬月額を決定していました。


これは、通常であれば給与が著しく変動した場合

変動した月の4カ月目から随時改定により標準報酬月額の変更をしますが

定年により継続雇用された場合に限って、上記の特例が認めれられ

再雇用された月から標準報酬月額を変更することができました


ところが、改正により

<定年に限らず>

60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続
再雇用される全てのケースに拡大することとしました。


これはいわゆる60歳以降の方で賃金を下げて雇用を続ける場合

4か月待たずにすぐに標準報酬月額を変更できるというものです


会社にとっては、社会保険の会社負担分が少なくなり

従業員にとっても、減額された賃金から控除される社会保険料が定額で済む

というメリットがあります。


60歳以降の賃金については、賃金を減額しても

高年齢雇用継続給付を受給することにより従業員の手元に入る

お金を一定額に保つ事が出来ます


標準報酬月額の変更をはじめ国の制度をフルに活用し

会社にとっても従業員にとっても有効な賃金設計が必要ですね




-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』

評価制度・賃金システムの構築はご相談ください!

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・