今年も、いくつかの法改正が行われていますが
9月1日からも新たに改正された内容があります
それは、次の内容の改正です
『年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再
雇用(※)された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額に決定できることになりました。』
※1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
この改正で変わったことは、今までは
<定年により継続再雇用された場合に限って>
60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が継続雇用された場合
事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び
取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に
応じて標準報酬月額を決定していました。
これは、通常であれば給与が著しく変動した場合
変動した月の4カ月目から随時改定により標準報酬月額の変更をしますが
定年により継続雇用された場合に限って、上記の特例が認めれられ
再雇用された月から標準報酬月額を変更することができました
ところが、改正により
<定年に限らず>
60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続
再雇用される全てのケースに拡大することとしました。
これはいわゆる60歳以降の方で賃金を下げて雇用を続ける場合
4か月待たずにすぐに標準報酬月額を変更できるというものです
会社にとっては、社会保険の会社負担分が少なくなり
従業員にとっても、減額された賃金から控除される社会保険料が定額で済む
というメリットがあります。
60歳以降の賃金については、賃金を減額しても
高年齢雇用継続給付を受給することにより従業員の手元に入る
お金を一定額に保つ事が出来ます
標準報酬月額の変更をはじめ国の制度をフルに活用し
会社にとっても従業員にとっても有効な賃金設計が必要ですね
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福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』
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