シリーズ物の第5弾!
こちら が第1回。こちら が第2回。こちら が第3回。Q&Aの第1回がこちら 。
質問④
『具体的に非課税で支給して良い額というのは、いくらまでですか?』
回答④
公共交通機関を利用するケースと、自転車・バイク・車などを利用するケースで違います。
【公共交通機関を利用】
10万円を上限として、1カ月当たりの合理的な運賃等の額とされています。これは、実際に利用している公共交通機関の1カ月定期代と考えられています。6ヶ月定期の1/6でも、1カ月定期の代金を下回るのでかまいません。
この通勤経路については、経済的かつ合理的な経路という考え方になります。明確な定義ではないので、実際に通勤しているルートで申請するのが最も自然です。前の質問③のバス代は、現実的に乗るようなものではないわけですから、ここに反して、非課税対象外となるわけです。
【交通用具(自転車・バイク・車等)を利用】
距離に応じた、非課税限度額が定められています。それぞれの距離と金額は以下の通りです。
① 片道2km未満 0円
② 片道2km以上10km未満 4,100円
③ 片道10km以上15km未満 6,500円
④ 片道15km以上25km未満 11,300円
⑤ 片道25km以上35km未満 16,100円
⑥ 片道35km以上45km未満 20,900円
⑦ 片道45km以上 24,500円
ただし、平成23年については、④~⑦の場合に、公共交通機関を利用した場合の運賃相当額がそれぞれに定められた額を超える場合には、その運賃相当額が非課税限度額となります(税制改正により平成24年からはこの特例は廃止。)。
ごらんの通り、交通用具利用で、片道2km未満の場合は、非課税支給することはできません。また、『交通用具』の利用が条件なので、徒歩の場合は何km歩こうとも非課税支給することはできません。
質問⑤
『じゃあ、一般的にはどうされているんですか?』
回答⑤
自由に決めて良い分、知れば知るほど迷ってしまうのが通勤手当の支給ルールです。そんな自由だらけの中、唯一の法的基準が『非課税限度額』です。所得税法において、この額までなら通勤手当をもらっても個人の利益とみなさないとしている基準です。
結局は、上限だけを経営者が決めておいて、これを元に支給しているケースが多いです。従業員への説明の際の根拠としても十分です。最も無難な支給方法と言えます。
もちろん、交通用具利用時に『距離に応じて1kmあたり20円の支給をする』のも自由です。駐輪場の代金を負担してあげるのも自由です。しかし、それらを支給することで非課税限度額を超えることとなる場合は、課税で支給する必要があります。