倫理問題に着手しました ~信用失墜行為禁止を議員さん方に?~ | その他登録社労士 エンドーのブログ

その他登録社労士 エンドーのブログ

社労士業務に関して感じたことなどを綴ります

紛争解決代理業務試験の失敗の参考例として過去に試験を受けられた方のブログを拝見していると、倫理の勉強不足で基準点を割ってしまったとの報告記事がチラホラ見られます。確かにあっせん問題は配点が大きいし、その勉強は新鮮に感じるため、倫理は忘れがちです。ということで、遅ればせながら、倫理問題に着手しました。

 

この倫理問題に時折出てくる社労士法第16条「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用または品位を害するような行為をしてはならない」 は、解釈が難しい条文と思います。行政書士法第10条にも同様な内容が書かれているので、その他の士業の法律にも似たような条文があるのでしょう。この条文を用いた問題とその回答を見ていると、抽象的なだけに、いろいろなことが制限されているとわかります。ある意味、常識的な社会規範を問われているようなものですが、常に頭の片隅に置いておかないと足元をすくわれそうです。思っていた以上に、士業は厳しい世界と考えさせられます。

 

ところで最近、エッフェル塔前で写真を撮る旅行のような研修に行った国会議員さんや、視察と銘打ち豪華なホテルに宿泊する県会議員さんなど、業務に纏わる税金の無駄使いが報じられています。ふと、これらの方々にも各士業と同様に信用失墜行為の禁止をすべきではないかと考えてしまいました。

 

p.s. 紛争解決代理業務試験の受験申込書を提出しました。とりあえず、過去問、過去問。