1.重点支援対象者とは
今回正社員化する対象者が重点支援対象者であるか、それ以外かで支給される助成金の額に倍の差が出ることとなっています。重点支援対象者の正社員化の場合1人当たり80万円ほど助成金が支給されますが、それ以外の従業員の正社員化は40万円となります。
厚生労働省のHPに掲載されていたキャリアアップ助成金の概要にはこの新ワードに対し、3つの定義づけがありました。
定義1
1つ目の定義は『雇い入れから3年以上の有期雇用労働者』となっています。
今まで従業員を雇用する際にキャリアアップ助成金の利用を見込んで、とりあえず有期契約で雇用して6ヶ月経ったら正社員に切り替える方法でキャリアアップ助成金を申請し80万円支給されていましたが、令和7年度からは雇い入れから3年を待たないと80万円の支給は不可能となっています。
定義2
雇い入れから3年未満で次の①、②の両方に該当する有期雇用労働者
①過去5年間に有期雇用労働者であった期間が合計1年以下である
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
定義3
3つ目の定義は派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発助成金の特定の訓練修了者となっています。派遣労働者を派遣先で直接雇用契約をかけることは稀ですし、定義3に該当するのは限定的であるように感じます。
最後に
毎年のように予算がつく助成金には段々と助成金を受給するためのスキームが生まれます。スキームに合わせて雇用当初から正規従業員として雇うのではなく、とりあえず有期で6ヶ月雇用して正規にして助成金80万円の受給を狙うという話は、よく利用される方法ではありましたが、その方法に対して「重点支援対象者」という新ワードによって一定程度の対策を取ったのではないかと思います。
需要があれば定期的に助成金について書ければと思います。![]()