キャリアアップ助成金は区分が6つのコースに分かれており、比較的申請が多いコースに正社員化コースがあります。
非正規社員を正社員化した際に支給されるこの助成金ですが、『正社員化』した後の賞与や昇給で注意する点がありますので、紹介します。
1.注意するべき賞与・退職金・昇給について
上記が厚生労働省のHPで公表されている内容です。賞与・退職金・昇給に分けて簡単に説明します。
a.賞与について
もし、就業規則の内容が以下の内容だった場合
『第〇条 ・賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある』
この場合は原則賞与は支給しないと判断されるため助成金の支給は対象外となります。上記の内容でなくても賞与を支給することが不明瞭の場合は助成金の支給は対象外となります。
だからといって形ばかりの金額を賞与と支給しても対象とはなりません。金額の最低額が規定されており、6カ月当たり5万円以上となっています。
b.退職金について
賞与の規定が原則しないといった規程であっても退職金の規定が正社員になった際に適用となる場合には、助成金は問題なく支給されます。
下記が厚生労働省のHPに対象金の定義として記載されています。注意する点は全額事業主が掛け金を負担する退職金の積み立て
である必要がある点です。これも、金額の最低額が規定されており、1名につき1カ月3000円以上を6カ月または6カ月相当額として1万8000円以上の積立が必要になります。

c.昇給について
就業規則等に昇給制度の規定がない場合には助成金の支給は対象外
となります。ただし、必ずしも例外を設けずに全員を昇給する制度にする必要はなく、下記の内容は対象となりうる例として記載されています。
『昇給は勤務成績その他が良好な労働者について毎年〇月〇日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には行わないことがある。』
最後に
キャリアアップ助成金を申請する際に就業規則を作成したり改定することが多いと思います。その際に上記の内容に抜けがあると思わぬ落とし穴に嵌り助成金が支給されない事態になりかねません。
何方かの参考になりますと幸いです。![]()
