今日はクライアント様からの案件に
『人材開発支援助成金』
がありましたので、どういった要件をクリアすることで受給することが可能なのか概要を書きたいと思います。![]()
人材開発支援助成金とは
事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。![]()
要約すると、従業員さんが業務に関連する勉強をするのであれば、その勉強に利用した教育費の一部と勉強中の時間に係る賃金の一部を助成金として支給するよといった形になるかと思います。![]()
6コース
人材開発支援助成金には全部で6コースがあります。が、全部書くと読みにくいので、1コースだけ『人材育成支援コース』について紹介いたします。![]()
助成額と助成率
まず、助成額と助成率についてですが、下記の内容となっています。
賃金助成額がカッコ書きと2段に分かれていますが、カッコ書きの金額は大企業に勤務している従業員さんの場合の金額です。
また、経費助成率も3つほど記載がありますが、70%は勉強される従業員さんが正社員ではなく非正規社員の場合、カッコ書きの30%は先ほどと同様に大企業に勤務される従業員さんの場合、45%は中小企業に勤務する正規社員の場合となっています。
対象となる教育訓練
対象となる教育訓練の要件が非常に複雑でたくさんの要件があります。
概要としては以下となっています。
『OFF-JT』、『事業外訓練』、『事業内訓練』がややこしい
ので、説明が必要かと思います。
『OFF-JT』:OFF-JTとは生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいいます。※ 実施場所が自社の事務所や営業所である場合、対象労働者が訓練を受けている間、生産ラインに従事していないか、就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを労働局が審査で確認することがあります。
『事業内訓練』:申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を「事業内訓練」といいます。
『事業外訓練』:教育訓練機関が企画し主催している訓練を「事業外訓練」といいます。
事業内訓練の場合の要件・事業外訓練の場合の要件
事業内訓練の場合には訓練を行う『講師』に対する要件があり、訓練内容に精通している資格取得者であることや専門分野での10年ほどの実務経験が求められています。
事業外訓練の場合には、『教育訓練機関』の要件があり、登記簿に『教育事業』が目的として記載のある法人企業である必要があります。
最後に
この後実際の支給までのスケジュールを書こうかと思いましたが、長くなりましたので、次回に回そうかと思います。
お読みいただきありがとうございました。![]()

