おはようございます![]()
さて、早いもので、御正月休みも今日が最終日の方がほとんどではないでしょうか![]()
私も、今年の御正月休みは、とてものんびりできて満足しておりますが、いざ休みが終わるとなると、もう少しやりたかったことなどを思い出したりしており、今日はのんびりしつつも、あれやらこれやら仕事の準備なども含めてこなそうと思います![]()
さて、本日からは、障害年金の具体的な受給額をご説明しようと思いますが、本日はまずは総論です![]()
ご承知の通り、年金額の算出については、「年」金ですので、決めてあるのは年間の金額の算出方法です。この、年で算出するものに、更に年で見直しするという仕組みを採っております。
具体的には…、
(1)物価
(2)勤労者の所得 ・・・、を変動要素として毎年見直しをかける訳です。
ですから、現在の算出方法として、明日からご説明する計算額は、平成24年4月から平成25年3月までの間の額となりますので、ご注意を![]()
また、具体的な年金の支給は、偶数月(2か月ごと)の15日に受給者指定の金融機関の口座に振り込みされます。
例えば、障害等級2級で、障害基礎年金の場合、
・年額:786,500円/12×2=月額およそ65,500円×2カ月=おそよ131,000円
が振り込まれることとなります。
さらに、障害年金の特徴としましては、老齢年金のように、所得税や住民税を控除されることなく、その全額を受給できる点です![]()
老齢年金と障害年金を選択する必要がある場合などは、例えば障害年金の額が、老齢年金の額より少ないとしても、その点を踏まえて選択する必要があるのです![]()
明日からは、具体的な障害年金の金額の算出をお話ししますので、お楽しみに![]()
ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス) http//www.rouken.net
をご参照下さいませ![]()
メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで