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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

さて、仕事が始まって、既に忙しい日々ですよね。

私も早朝のブログ更新は、なかなかできす、本日は個の時間になりましたべーっだ!


さて、本日も障害年金の具体的な年金額 のお話です。

今日は、障害厚生年金の具体的な年金額についてになりますビックリマーク


まず、障害厚生年金の等級は、1級~3級になります。

初診察日に、厚生年金保険に加入した人に適用されます。


また、障害厚生年金については、被保険者の報酬に応じて支給される報酬比例部分(1)と1級、2級者については、妻の加算分(2)から構成されています。ビックリマーク


まずは(1)については、

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[(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者月数+平均標準報酬月×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者月数]×1.031×0.978


で算出されます。

上記計算式は、2級と3級者の報酬比例部分で、1級者の報酬比例部分は上記に×1.25を掛けるので、25%増しとなります。

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次に、1級もしくは2級者に加算する(2)妻の加算分は次の通りです。

妻の加算 226,300円

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特筆すべきなのは、

・(1)の報酬比例の計算で、厚生年金保険の加入月数が、もし300カ月(25年)に満たないときでも、

300カ月として計算されること

・3級は最低保障額があり、589,900円となっていることですね。


また、障害の程度が3級程度の場合で、傷病が治癒している場合は、障害手当金という一時金が支給されます。この一時金の最低保障額は、3級の保障額の2倍の、1,179,800円でありますので、頭に入れておいてくださいね音譜


明日以降は、実際の年金の請求手続きについてお話して行くましょうね音譜



ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net

または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス)  http//www.rouken.net  をご参照下さいませビックリマーク

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