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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございます音譜

さて、昨日より障害年金の請求実務のお話をさせて頂いておりますが、

1回目の昨日は、具体的な請求書面の種類についてお話ししました。

本日は、その際の追加もしくは添付書類ですビックリマーク

以下、


ビックリマーク配偶者、子供等がいる場合として…
(1)世帯全員の住民票(請求日から3か月以内に発行のもの)
(2)配偶者の所得証明書(非課税証明書)年金手帳、被保険者証
(3)高校生の子・・・学生証
(4)20歳未満の障害者の子がいる場合は診断書
(5)配偶者が年金受給者の場合は年金証書


…等が必要です。


これは、障害基礎年金では、子の加算がされ、障害厚生年金では、妻の加算がされる事に対応しています。

以下、参考です…ビックリマーク

(1)加給年金額は、障害等級が障害等級2級以上の障害厚生年金について受給権を取得した当時、そ

   の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者に支給されます。

(2)配偶者には、婚姻の届出をしていなくとも、事実上、婚姻と同様の事情にある内縁の配偶者も含まれ

   ます。

(3)障害等級が2級以上の障害厚生年金の受給権には、同時に障害基礎年金の受給権も発生しますの

  で、この障害基礎年金の受給権を取得した当時その受給権者によって生計を維持されている18歳

  到達年度の末日(3月31日)までの子、または障害等級の1・2級の障害の状態にある20歳未満の子

があれば、加算額が支給されることになります。


ビックリマーク上記の「生計を維持されている」の要件とは…、

 ・ 加算額の対象者が年金受給者と生計を同じくしている場合で、 厚生大臣の定める金額(年収850万

円)以上の収入を将来にわたって有しないと認められる。

 ・ 配偶者が厚生年金保険や他の年金制度から給付を受けている間加給年金額は支給停止される。


シラー これ等は、請求時に加算対象者がいる場合に、その実際を証明するための資料として請求時に同時

  に必要でありますので、ご請求される場合には、ご用意してくださいねビックリマーク



ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net

または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス)  http//www.rouken.net  をご参照下さいませビックリマーク

メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで