今回は「親の生前に贈与を受け、相続発生時に税金を精算する」方法です。
これは相続時精算課税制度と呼ばれるもので、高齢者から若い世代への資産移転の促進を目的として平成15年に導入されたものです。


通常の贈与では贈与税が高額になってしまうことがネックでしたが、この制度を用いると2500万円までは税金がかからず、それを超える分について一律20%の贈与税がかかります。


また、相続発生時には、この制度を用いて贈与された資産を贈与された時点の評価で相続財産に加えて相続税を計算し、この支払済みの贈与税額を差し引いて納めるべき相続税額を確定させます。文字通り、相続時に税金を精算する制度です。


この制度を用いると、眠っていた資産の有効活用も可能ですが、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与にしか適用されませんので注意してください。


もし、要件を満たしているようであれば、一度親に相談してみてはいかがでしょうか?


内藤



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