先日、ブラック業者に対する未払い賃金の請求を本人にさせようと父親に会って、手順の説明をしたが、父親はほとんど乗り気でない。
まさに『笛吹けど踊らず』状態である。しばし放置の予定
まずは準備から
低賃金労働の相談名目で前橋労働基準監督署で相談へ。
最低賃金との差額の支払いを求める方法を聞くことにする。
ブラックには暴力団がからむことが多いので、不測の事態に備える為に相談事実を遺しておく事が重要ポイント。
①基準となる労働時間の数え方。

現場へ向けて朝5時自宅兼事務所を出発、仕事が終わって自宅兼事務所への到着22時なら、労働時間は16時間(休憩1時間)とカウントする。
721円×16時間=11,536円が最低賃金である。
過去2年間の不払い分を請求できる。

未払い賃金の請求の書式に定型は無く、支払い期限も自由に決めて良いそうだ。
未払い賃金の支払い請求を特定郵便で相手方に送り、期限を超過したら、労働基準監督署で告発手続き(定型書式)に記入、公権力の力を借りる手順になります。

その後は厚生労働大臣名の『行政指導』になるかと思われます。

果たして上手く事が運ぶのか、乞うご期待である。
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ブラックとの対決始めました。

相手は、時給200円そこそこで、5時~23時まで労働者を酷使する悪魔のような奴。

群馬県の最低賃金・時給『721円』との差額は、取り返すことができるのか?

同時進行で報告します。

業種は太陽光パネル設置工事業者です。

本日はこれまで