短い期間で解決することが出来る
なぜ、早期解決が可能なのでしょうか。
■約3ヶ月間での早期解決
労 働審判は、原則として3回以内で審理を終えることになっています。といっても、必ず3回の審理を行わなければいけないというわけではなく、さらに早い段階 で審判が下されたり解決案が提示されることもあります。また、審理の第一回目の期日は申立書が受理されてから40日以内と定められています。
■審理を迅速に行うために必要なこと
短い期間で労働問題を解決に導くには、双方が解決へ向けて速やかに争点を整理し、証拠の提出を行うことが求められます。
■基本的な審理は口頭で
裁 判所に提出する書類は基本的に申立人からの申立書、相手方からの答弁書、それらに付随した補充書面(2回目の期日が提出期限)となり、それらを元に口頭に よる審理が行われます。答弁書にたいする反論や、その反論にたいする再反論などは、期日内に口頭で行うことが原則となっています。円滑に審理を進めるため には、その都度周到な準備が求められます。
■約3ヶ月間での早期解決
労 働審判は、原則として3回以内で審理を終えることになっています。といっても、必ず3回の審理を行わなければいけないというわけではなく、さらに早い段階 で審判が下されたり解決案が提示されることもあります。また、審理の第一回目の期日は申立書が受理されてから40日以内と定められています。
■審理を迅速に行うために必要なこと
短い期間で労働問題を解決に導くには、双方が解決へ向けて速やかに争点を整理し、証拠の提出を行うことが求められます。
■基本的な審理は口頭で
裁 判所に提出する書類は基本的に申立人からの申立書、相手方からの答弁書、それらに付随した補充書面(2回目の期日が提出期限)となり、それらを元に口頭に よる審理が行われます。答弁書にたいする反論や、その反論にたいする再反論などは、期日内に口頭で行うことが原則となっています。円滑に審理を進めるため には、その都度周到な準備が求められます。

