労働審判のブログ

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労働審判による解決方法

労働審判による解決方法は2種類あります。


■調停による解決が重視される


労働審判は、話し合いによる和解が紛争解決の基本となります。そして、調停による解決が見込まれない場合は、実情に即した労働審判が下されます。


■紛争解決の条件を定めることが出来る


地位確認や未賃金の支払いなどの権利有無の確認だけでなく、金銭や物の引渡しを命じることも出来、紛争の解決条件を具体的に定めます。


■労働審判の持つ強制力


労働局や自治体が行うあっせんとは違い、労働審判は司法判断による強制力をもちます。それにより、実行力のある解決が期待できます。
 

労働問題のプロによる合議

労働審判を行う構成員について。

■裁判のプロと労働問題のプロ

裁判のプロである裁判官一人に加え、労働問題のプロのが2人参加します。労働問題のプロとは、企業側からは人事や労務の経験者が。労働者側からは労働組合関係者が選出されます。

■実情に即した結論が期待出来る
労働問題のプロが参加することにより、実情が吟味された上での審理による納得が出来る結論が期待できます。
 

短い期間で解決することが出来る

なぜ、早期解決が可能なのでしょうか。

■約3ヶ月間での早期解決

労 働審判は、原則として3回以内で審理を終えることになっています。といっても、必ず3回の審理を行わなければいけないというわけではなく、さらに早い段階 で審判が下されたり解決案が提示されることもあります。また、審理の第一回目の期日は申立書が受理されてから40日以内と定められています。

■審理を迅速に行うために必要なこと
短い期間で労働問題を解決に導くには、双方が解決へ向けて速やかに争点を整理し、証拠の提出を行うことが求められます。

■基本的な審理は口頭で
裁 判所に提出する書類は基本的に申立人からの申立書、相手方からの答弁書、それらに付随した補充書面(2回目の期日が提出期限)となり、それらを元に口頭に よる審理が行われます。答弁書にたいする反論や、その反論にたいする再反論などは、期日内に口頭で行うことが原則となっています。円滑に審理を進めるため には、その都度周到な準備が求められます。