「2016年規定審議会決定事項から」(概要)
-クラブ運営に関わりの大きいもの-
                   情報担当委員 野中弘之会員


<概要>
 3年に1度行われる規定審議会(ロータリーの立法機関)に於いて、今年度はこれまでのロータリーの歴史を変えるとも思えるRI定款の変更や、クラブ運営にも関係する多くの変更があった。
目立つ点は、各クラブの自主的裁量にゆだねられることが多い。それゆえ、クラブ細則にどのように解釈して取り入れるかが、今後のクラブの将来を左右しかねないと思われる。

<主な変更事項>
◆会員身分の規定(旧RI定款第5条2節 クラブの構成)

(a)クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上および(または)地域社会でよい評判を受けており、地域社会(または)世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。

となり、(1)~(6)までの付帯事項は削除された。

※ ロータリー創立以来の「ロータリーは事業と専門職業人で構成される組織」ではなくなった。これを前提としている「ロータリーの目的」との整合性をどう考えるか。

◆例会の開催について(旧標準ロータリークラブ定款第6条)
・最低1か月2回は開催されなければならない(それ以上は何回でもよい)
・必要があれば例会を変更または中止することが出来る。
・国民の祝日がある週は例会を休会してもよい。
・直接顔を合わせる例会でも、オンラインの例会でも、あるいは、両方取り入れた例会でもよい。
 ※これによりEクラブの特別条項は無くなった。
・例会の曜日と時間は自由に決定出来る。
(1週間に2回の例会で、その月終わらせることも可能?)

※クラブは何らかの方法で月2回例会を行う限り例会頻度を減らすことが出来る。
 これは世界のすう勢。予算、若い人の入会等も考えて検討する必要があるかと思う。

◆出席規定(旧標準ロータリークラブ定款第9条)
・出席要件、出席要件を満たさない会員の終結もクラブで定める。

◆入会金(旧標準ロータリークラブ定款第11条)
・入会金の言葉は定款から削除された。
 ※新会員が入会しやすくするためだが、クラブで必要とするなら細則で決めてクラブの裁量で徴収出来る。

◆人頭分担金の増額
・RI副会長の修正動議が可決され、毎年4ドルずつ値上げが決る。
 ※よくも、こんな規定が承認されたと思いませんか。

◆その他
・出席免除規定(85年ルール.ロータリー歴プラス年齢が85以上であれば出席免除になる資格がある。)がロータリー歴20年以上が必要となった。
・クラブ独自の会員身分
 会員は正会員と名誉会員だが、正会員の中にクラブ独自の正会員を決めることが出来る。(準会員・家族会員・法人会員など)
※人頭分担金さえ支払えば様々な正会員が可能、
年会費等の条件はクラブ細則で決める。




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