医療費控除◇痰吸引器&カテーテル | 月光下

医療費控除◇痰吸引器&カテーテル

今年も確定申告の時期がやって来ました。


我が家では、住宅控除&医療費控除を受けています。

今年は、医療費控除に〝痰吸引器〟とそれに付随する

〝カテーテル〟自己負担分を加え、申告したいと思います。


〝痰吸引器〟については、東京都の難病支援を利用し、

無償貸与を受けているので、控除対象外となります。

(自己負担で購入した場合は、控除の対象となります。)


問題は、自己負担により購入している〝カテーテル〟について、

医療費控除の〝対象となるのかどうか?〟です。


以前、国税庁の電話相談センターで確認した時には

〝控除の対象となる〟との回答をいただきましたが

確定申告の時期ではなかったので、


〝必要な添付書類等の詳細については

申告の時期に最寄の税務署に確認してください。〟


とのことだったので、、、


早速、居住地域管轄の税務署に電話をかけてみましたが

なんとオートコールでした。

指示どおりにプッシュしていくと、つながったのは、、、


〝国税庁の電話相談センター〟


あれ?、、、前回と同じとこ?

しかし、回答者は別人、同じ質問を繰り返してみる。


〝難病治療のために必要ということで、医師の指示により、

痰吸引を行っている場合、痰吸引器とそれに付随する費用は

医療費控除の対象となるのでしょうか?


〝申告する場合、添付する書類を教えてください。〟


〝医師の指示書は添付する必要がありますか?〟


〝カテーテルなどを通販で代引き購入した場合、

宅配業者発行の代引き領収証でもOKですか?〟


以下、回答です。


●〝痰吸引器〟及び〝吸引カテーテル〟の自己負担による購入費は

〝医療費控除〟の対象となります。


●申告する場合は〝領収証〟を添付する。


●〝医師の指示書〟は新しく発行していただく必要はないが、

手許に保管がある場合は、コピーを添付していただくと良い。


●〝代引き領収証〟有効であるが、添付時の注意事項として

別途、明細書や納品書(購入商品の内訳が解るようなもの)が必要である。


居住地域管轄の税務署の電話番号をプッシュすると

国税庁の相談センターへオートコールされてしまいます。


申告時期ですので、電話は混み合ってつながりにくくなっています。


〝痰吸引器〟や〝カテーテル〟の医療費控除に

お悩みの場合は、ぜひ参考にしてみてくださいね。。。