医療費控除◇痰吸引器&カテーテル
今年も確定申告の時期がやって来ました。
我が家では、住宅控除&医療費控除を受けています。
今年は、医療費控除に〝痰吸引器〟とそれに付随する
〝カテーテル〟自己負担分を加え、申告したいと思います。
〝痰吸引器〟については、東京都の難病支援を利用し、
無償貸与を受けているので、控除対象外となります。
(自己負担で購入した場合は、控除の対象となります。)
問題は、自己負担により購入している〝カテーテル〟について、
医療費控除の〝対象となるのかどうか?〟です。
以前、国税庁の電話相談センターで確認した時には
〝控除の対象となる〟との回答をいただきましたが
確定申告の時期ではなかったので、
〝必要な添付書類等の詳細については
申告の時期に最寄の税務署に確認してください。〟
とのことだったので、、、
早速、居住地域管轄の税務署に電話をかけてみましたが
なんとオートコールでした。
指示どおりにプッシュしていくと、つながったのは、、、
〝国税庁の電話相談センター〟
あれ?、、、前回と同じとこ?
しかし、回答者は別人、同じ質問を繰り返してみる。
〝難病治療のために必要ということで、医師の指示により、
痰吸引を行っている場合、痰吸引器とそれに付随する費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?〟
〝申告する場合、添付する書類を教えてください。〟
〝医師の指示書は添付する必要がありますか?〟
〝カテーテルなどを通販で代引き購入した場合、
宅配業者発行の代引き領収証でもOKですか?〟
以下、回答です。
●〝痰吸引器〟及び〝吸引カテーテル〟の自己負担による購入費は
〝医療費控除〟の対象となります。
●申告する場合は〝領収証〟を添付する。
●〝医師の指示書〟は新しく発行していただく必要はないが、
手許に保管がある場合は、コピーを添付していただくと良い。
●〝代引き領収証〟有効であるが、添付時の注意事項として
別途、明細書や納品書(購入商品の内訳が解るようなもの)が必要である。
居住地域管轄の税務署の電話番号をプッシュすると
国税庁の相談センターへオートコールされてしまいます。
申告時期ですので、電話は混み合ってつながりにくくなっています。
〝痰吸引器〟や〝カテーテル〟の医療費控除に
お悩みの場合は、ぜひ参考にしてみてくださいね。。。