前回の補足です![]()
合算対象期間
この部分で本当に良く聞かれる項目があります。
ぜひチェックして頂けたら、と思います![]()
昭和61年4月1日以後の期間で
*国民年金に任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
この国民年金に任意加入できる期間 が下記3つであり、頻出箇所になります。
1)平成3年3月31日以前の学生の期間
2)被用者年金各法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者に該当する期間
3)日本国籍を有する者が日本国外に住所を有している期間
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さて、いつものように
頻出箇所いきます~![]()
支給の繰下げ & 支給の繰上げ
繰下げの増額率、 繰上げの減額率、それぞれの計算式、覚えて下さいね![]()
振替加算
これは夫婦共に新法適用の方に有効です。
サラリーマン(一般的には受給権者) とサラリーマンの妻(一般的には配偶者)に関すること。
65歳までは 受給権者の老齢厚生年金に 配偶者加給年金額がプラスされて支給されます。
しかし、配偶者が65歳に達すると、老齢基礎年金がもらえるので この配偶者加給年金はストップされます。
その代わりに 加給年金額の一部を振り替えて老齢基礎年金に加算してあげる、という内容です。
だから、振替加算、という名称なんですね。
あーーー ややこしや![]()
