2020年のオリンピック機運もあり、世界から日本は注目されています。日本を訪れる外国人の数が右肩上がりであるのと同時に、永住権も人気です。今日は、日本の永住権を取得するための提出書類の一つとして挙げられる、「推薦状」についてわかりやすく解説します。

 

永住権を取得するために必要な行政手続が、「永住許可申請」です。この永住許可について定めた法務局の公式サイト上に、「推薦状」という記載がされているのです。

「就労ビザ」と「家族滞在のビザ」の人が永住許可申請をする場合の提出書類一覧の中にあります。

 

でも、推薦状はあくまでも、「日本への貢献に係る資料の例示」として挙げられているにすぎません。提出は必須ではなく、任意です。なければ提出しなくても構いません。

 

ただ、会社からの推薦状を提出することで、入管審査における一つの判断材料にはなります。永住許可申請においては、次の要件を満たしている必要があります。

①素行が善良であること

②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

職場からの推薦状は、①②③いずれをも証明できる客観的な資料の一つとなります。永住許可が絶対に認められると断定できる人はいませんから、可能であれば出した方がいいでしょう。

 

この推薦状の作成方法について、インターネット上で情報を探す人は多いです。掲示板や知恵袋にもよく質問が見られますが、きちんとした回答はほぼ皆無です。当然といえば、当然です。そもそも入管業務を扱える士業は弁護士と行政書士だけですが、専門にしているのは一部の行政書士が中心です。

 

また、推薦状の内容はケースによって全く異なるので、そもそもテンプレートが無意味なのです。他人の書いた推薦状を流用しても、他の提出書類とのつじつまが合わないなど、逆効果となりかねません。

 

行政書士ひとみ法務事務所では、個々の状況を詳しくヒアリングした上で、適切な推薦状の原案を作成します。お気軽にご相談ください。

 

永住権を取得することで、在留資格の期間更新手続が不要になる、就労制限がなくなり転職が自由にできるようになる等、メリットが多々あります。