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0518


「共同親権」問題について


個人的意見


私としては「共同親権」をする?なんてのは、

「100%綺麗事の世界の話」である。

以上、以下でもない、かな。



そもそも論…

「離婚する」って何?って考えると…


◎裁判で離婚が認められる条件とは?

①相手に不貞行為があった

②相手から悪意で遺棄された

③相手の生死が3年以上明らかでない

④相手が強度の精神病で回復の見込みない

⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由がある

以上、5つ


◎実際の離婚理由ランキングとは?


「男性側」

1位:妻と性格が合わない

2位:妻が精神的に虐待する

3位:妻の異性(不貞行為)関係

4位:家族親族と折り合いが悪い

5位:妻が浪費する


「女性側」

1位:夫と性格が合わない

2位:夫が生活費を渡さない

3位:夫が精神的に虐待する

4位:夫が暴力を振るう

5位:夫の異性(不貞行為)関係


これらの「離婚理由」から考えても…


◎男性側

「妻と性格が合わない」

「妻が精神的に虐待する」

「妻が浪費する」


◎女性側

「夫と性格が合わない」

「夫が生活費を渡さない」

「夫が精神的に虐待する」

「夫が暴力を振るう」


こんな2人が「共同親権」で?

子供の将来の話し合いをして、子供にとって有益な話し合いが纏まる?とか?


到底、無理ゲー、かと(笑)


「妻の異性(不貞行為)関係」

「夫の異性(不貞行為)関係」


この場合、異性(不貞行為)関係の「相手」の問題があると思いますよ?


例えば、異性(不貞行為)関係の「相手」としては?


◎不貞行為夫は、離婚して「親権なし」だからこそ、今後、女は、寄り添いたいと思ってるケース。


 不貞行為女は、離婚して「親権なし」だからこそ、今後、男は、寄り添いたいと思ってるケース。


異性(不貞行為)関係をした側の「夫(妻)」にとっても、今後に、その不貞行為相手との「再婚」を考えた場合?


正直申し上げ、現実問題として、

「共同親権」は、いずれは足枷になるのでは?


それに、そもそも論として、

不貞行為をされた側の「夫(妻)」としては?


不貞行為をした側の「夫(妻)」に対して?

離婚したとて、共同親権で顔を合わせる度、ただ、ただ「憎悪が湧き出す元夫(元妻)」ですよね?


そんな状態で?

こんな2人が「共同親権」で?


子供の将来の話し合いをして、子供にとって有益な話し合いが纏まる?とか?


到底、無理ゲー、かと(笑)


加えて…

◎子連れ夫、子連れ妻が、幸いにも新しい「恋人」に出会えた場合?


その「恋人」が「子連れ有りき」で「再婚」を考えてくれた場合?


「その相手」としては、「その子ども」に対して「親」になろうとする、のが「自然の流れ」であると考えられる。


この場合「新しい再婚相手」としても「共同親権」で「子連れ恋人の元夫(元妻)」が絡んでくる?となると…


「子連れ夫・子連れ妻」の「再婚」への障害ハードルがさらに上がりそう…な気もする。


加え…

仮に「子連れ夫・子連れ妻」が「新しい恋人」と再婚し「新しい恋人」が入籍と同時に「その連れ子親権」を得た場合?


「共同親権」をしていた「元夫(元妻)」は、その共同親権期間が長ければ、長いほど、


大なり小なり「子連れ夫・子連れ妻の再婚相手」に、いい気分には、ならないのでは?


そう言う場合?

正直申し上げ、現実問題として、

「共同親権元夫(元妻)」と「新しい親権者」との間において、


「共同親権」は、いずれは足枷になるのでは?





もし、仮に「共同親権」が成立するかもなパターンの離婚夫婦があるとするならば?


夫側の離婚理由に何故か多い?

4位:家族親族と折り合いが悪い


このようなケースの場合は「夫と妻の不仲が原因」と言うよりは、


夫側の家族・妻側の家族「いわゆる、第三者による侵害」により、夫婦の婚姻関係が、難しい?と考えられるため、


かろうじて「共同親権」は成立するのかな?

とは、思いますが…



それこそ、私としては、

何らかの理由で離婚した「夫婦」が、
「共同親権できます!」とかいう「離婚夫婦」の場合?

そんな2人は、なぜ離婚した?
「共同親権」するくらいなら「夫婦生活を続けられるでしょ?」

以上、以下でも、ない、と思うというか、ね。



私としては、離婚した夫婦が、子どもにとって
何が最も「有益か?」と考えるならば、

親が離婚した場合、その夫婦の「子ども」が、どっちの親について行くのか?

◎その子どもが「明確な意思決定ができる」場合?

正しく検証・判定させるためにも、

「その子どもは、中立的な立場に立てる第三者を必ず導入し、その第三者と子どもで、協議し、父親親権か?母親親権か?を決めさせる」という事が、BESTかな、と。

◎その子どもがまだ「明確な意思決定ができない」場合?

裁判所で、あらゆる側面から「子どもファースト」で、考え、父親親権か?母親親権か?を、判断する、事がBESTかな、と。

なので、私としては、安易に「共同親権」を導入とか?

断じて、反対派かな。

今回の「共同親権」導入問題に対して、

ただ、単に?

子にとって、親が離婚しても、親は親、という位置づけから「双方が責任を果たしましょうね」という話での「導入」ならば、


私としては…

親権を持たぬ側の全てにおいて、

親権をもつ側に対して「養育費 100%支払義務」を、裁判所は、目指すべきだと、


以上、以下でもない、と、思いますけどね。