「共同親権」問題について
個人的意見
私としては「共同親権」をする?なんてのは、
「100%綺麗事の世界の話」である。
以上、以下でもない、かな。
そもそも論…
「離婚する」って何?って考えると…
◎裁判で離婚が認められる条件とは?
①相手に不貞行為があった
②相手から悪意で遺棄された
③相手の生死が3年以上明らかでない
④相手が強度の精神病で回復の見込みない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由がある
以上、5つ
◎実際の離婚理由ランキングとは?
「男性側」
1位:妻と性格が合わない
2位:妻が精神的に虐待する
3位:妻の異性(不貞行為)関係
4位:家族親族と折り合いが悪い
5位:妻が浪費する
「女性側」
1位:夫と性格が合わない
2位:夫が生活費を渡さない
3位:夫が精神的に虐待する
4位:夫が暴力を振るう
5位:夫の異性(不貞行為)関係
これらの「離婚理由」から考えても…
◎男性側
「妻と性格が合わない」
「妻が精神的に虐待する」
「妻が浪費する」
◎女性側
「夫と性格が合わない」
「夫が生活費を渡さない」
「夫が精神的に虐待する」
「夫が暴力を振るう」
こんな2人が「共同親権」で?
子供の将来の話し合いをして、子供にとって有益な話し合いが纏まる?とか?
到底、無理ゲー、かと(笑)
「妻の異性(不貞行為)関係」
「夫の異性(不貞行為)関係」
この場合、異性(不貞行為)関係の「相手」の問題があると思いますよ?
例えば、異性(不貞行為)関係の「相手」としては?
◎不貞行為夫は、離婚して「親権なし」だからこそ、今後、女は、寄り添いたいと思ってるケース。
◎ 不貞行為女は、離婚して「親権なし」だからこそ、今後、男は、寄り添いたいと思ってるケース。
異性(不貞行為)関係をした側の「夫(妻)」にとっても、今後に、その不貞行為相手との「再婚」を考えた場合?
正直申し上げ、現実問題として、
「共同親権」は、いずれは足枷になるのでは?
それに、そもそも論として、
不貞行為をされた側の「夫(妻)」としては?
不貞行為をした側の「夫(妻)」に対して?
離婚したとて、共同親権で顔を合わせる度、ただ、ただ「憎悪が湧き出す元夫(元妻)」ですよね?
そんな状態で?
こんな2人が「共同親権」で?
子供の将来の話し合いをして、子供にとって有益な話し合いが纏まる?とか?
到底、無理ゲー、かと(笑)
加えて…
◎子連れ夫、子連れ妻が、幸いにも新しい「恋人」に出会えた場合?
その「恋人」が「子連れ有りき」で「再婚」を考えてくれた場合?
「その相手」としては、「その子ども」に対して「親」になろうとする、のが「自然の流れ」であると考えられる。
この場合「新しい再婚相手」としても「共同親権」で「子連れ恋人の元夫(元妻)」が絡んでくる?となると…
「子連れ夫・子連れ妻」の「再婚」への障害ハードルがさらに上がりそう…な気もする。
加え…
仮に「子連れ夫・子連れ妻」が「新しい恋人」と再婚し「新しい恋人」が入籍と同時に「その連れ子親権」を得た場合?
「共同親権」をしていた「元夫(元妻)」は、その共同親権期間が長ければ、長いほど、
大なり小なり「子連れ夫・子連れ妻の再婚相手」に、いい気分には、ならないのでは?
そう言う場合?
正直申し上げ、現実問題として、
「共同親権元夫(元妻)」と「新しい親権者」との間において、
「共同親権」は、いずれは足枷になるのでは?
もし、仮に「共同親権」が成立するかもなパターンの離婚夫婦があるとするならば?
夫側の離婚理由に何故か多い?
4位:家族親族と折り合いが悪い
このようなケースの場合は「夫と妻の不仲が原因」と言うよりは、
夫側の家族・妻側の家族「いわゆる、第三者による侵害」により、夫婦の婚姻関係が、難しい?と考えられるため、
かろうじて「共同親権」は成立するのかな?
とは、思いますが…
子にとって、親が離婚しても、親は親、という位置づけから「双方が責任を果たしましょうね」という話での「導入」ならば、
私としては…
親権を持たぬ側の全てにおいて、
親権をもつ側に対して「養育費 100%支払義務」を、裁判所は、目指すべきだと、
以上、以下でもない、と、思いますけどね。