「ユリ」こと高橋ゆりです。



先日、保険が満期となり満期保険金が支払われたという方から

「確定申告したほうがいいのではないかと言われたけど、よくわからない」

というご相談がありました。



満期保険金に関する課税は、契約者や被保険者、受取人が誰なのかによって課せられる税金の種類が変わってきます。



この方の契約は、

契約者=本人、被保険者=本人、満期保険金受取人=本人、死亡保険金受取人=親

であったため、一時所得(所得税)の対象となります。



「受け取った金額全額に税金がかかるのですか?」



満期保険金から支払った保険料の総額を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いたものが一時所得となります。

課税対象となるのは一時所得の金額を1/2した額です。



所得税の課税対象となる金額

=(満期保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2


所得税の課税対象となる金額>0円の場合は確定申告が必要となります。



この方は

満期保険金 500万円

支払った保険料総額 430万円

500万円-430万円-50万円)×1/210万円

となり0円以上のため確定申告が必要となります。



同じ満期保険金が支払われる保険であっても、

5年以内に満期を迎える一時払い養老保険

5年を超える一時払いの保険であっても、5年以内に解約したもの

等は、保険金の支払いを受けたときに源泉分離課税され、課税関係が終了するため確定申告の必要はありません。



満期を迎えて確定申告が必要だとは、保険契約のときに聞いた覚えがないとのことでした。

この契約、30年近く前の契約です。

当時は金融商品であるという認識や、きちんと説明する、商品や周辺知識がある人が販売するなんて時代ではなかったのでしょうね。