しっくりこない漢字の話 | けんてい!

しっくりこない漢字の話

常用漢字が29年ぶりに改定されました。


常用漢字が話題に上るときに必ずあがる


「この漢字は入ってないの?!」


という声。


人名や地名などでよく目にする漢字が
入っていないコトはしょっちゅう。


なんでそんな事になっているかを乱暴にいうと。


太平洋戦争後、GHQの政策により
日本の表記を簡素化するという方針が採られ
その一環で漢字の使用を制限した経緯があるからだそうです。

(国内でも、漢字廃止論という考えがありました)



で、将来的には漢字は廃止するという前提
(今にしてみるとスゴイ前提…)
のもとに


当用漢字」(廃止まで当面使用する漢字ということ)


が定められました。


でも、人名でこれまでよく使われているのに
これに含まれていないものがゴロゴロあったので
早々に


人名用漢字


というものが追加されました。

その後も、使いたい漢字を使えるよう求める裁判が
次々におこされ
次第に「人名用漢字」は増えていきました。


つまり、この時点では

いずれ漢字がなくなるまでの間に使える「当用漢字

それには入ってないけど、便宜上オッケーにした「人名用漢字

があったわけです。


その後、漢字を廃止するという方針は撤回され
漢字と仮名を使っていこう、ということになりました。


このときに「当用漢字」は「常用漢字」に改名されました。


ここで「常用漢字」と「人名用漢字」をまとめればよかったのに!



でも、バラバラなまま残ったので
ややこしいことになっているわけです。


根底には

限りなくある漢字を自由に使っていると
印刷の便宜のうえでも、国際化のうえでもよくないので
セレクトしたもののなかから使いましょう

という考えがあるようですが
その考え自体と漢字セレクトの
センスと精度が悪かったんですね~



なお

常用漢字」には何の法的拘束力もないので
これに入っていない漢字を文章などで使っても

問題ありません。


現に、バンバン使われています。


人名に関しては

常用漢字人名用漢字

挙げられていない漢字は使えません。


戸籍法50条に「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」
とあり、「常用平易な文字」は法務省令で定める、とあります。
これをうけて、戸籍法施行規則60条に
常用漢字、人名用漢字が挙げられているので。



中途半端な事をするから
かえってややこしくなる
という、典型的な例かもしれませんね~


しかし、常用漢字は何のためにあるんでしょう?



常用漢字検定



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