重説にて。
売買・交換をする場合、
「建物が品確法5条1項に規定する
住宅性能評価を受けた新築で
あるときはその旨(建物のみ)」
を説明しなければなりません。
この住宅性能評価について、
???
の方もいらっしゃるでしょうから、
少し説明します。
※注意※
この記事の内容を覚える必要はありません。
「売買・交換で説明しなければならない」
ということだけ覚えておけば試験上問題ありません。
住宅性能評価制度とは、
簡単に言うと、
新築住宅購入者が住宅の性能の相互比較が
出来る制度です。
※厳密には既存建物でもありますが、ここでは割愛。
例えば・・・
Aという物件は、
耐震等級2で耐火等級3
Bという物件は
耐震等級5で耐火等級2
私は地震が怖いから
Bにしよう!
このように、
物件を購入するとき(建築も)に
役立つ制度です。
第三者機関が、
設計段階と
建築・完成段階で
きちんと確認するので、
安心というわけです。
購入者が比較できるようにしている制度ですから、
建物貸借の借主には重説で説明する必要
ありませんし、
宅地の貸借では説明のしようがありませんね。
売買・交換のみです。
宅建試験上は、
ここをおさえれば大丈夫!
