重説にて。

 

売買・交換をする場合、

 

「建物が品確法5条1項に規定する

住宅性能評価を受けた新築で

あるときはその旨(建物のみ)」

 

を説明しなければなりません。

 

この住宅性能評価について、

 

???

 

の方もいらっしゃるでしょうから、

少し説明します。

 

※注意※

この記事の内容を覚える必要はありません。

「売買・交換で説明しなければならない」

ということだけ覚えておけば試験上問題ありません。

 

 

 

 

住宅性能評価制度とは、

簡単に言うと、

新築住宅購入者が住宅の性能の相互比較が

出来る制度です。

※厳密には既存建物でもありますが、ここでは割愛。

 

 

 

例えば・・・

 

Aという物件は、

耐震等級2で耐火等級3

 

Bという物件は

耐震等級5で耐火等級2

 

私は地震が怖いから

Bにしよう!

 

 

このように、

物件を購入するとき(建築も)に

役立つ制度です。

 

 

第三者機関が、

 

設計段階と

建築・完成段階で

 

きちんと確認するので、

安心というわけです。

 

 

 

 

購入者が比較できるようにしている制度ですから、

建物貸借の借主には重説で説明する必要

ありませんし、

宅地の貸借では説明のしようがありませんね。

 

売買・交換のみです。

 

宅建試験上は、

ここをおさえれば大丈夫!

前回の講義で、時間の都合上お伝えできなかった語呂

をご紹介します。

 

重説の区分所有建物の

貸借で説明不要な事項です。

 

 

 

『今日           貸した      敷地の

(共用部分の定め)  (貸借の場合) (敷地利用権の種類)

 

一部だけ使用するなら

(一部の者の専用使用)

 

管理費       積立金         いらないよ

(管理費の額)  (積立金等)      (説明不要)  』

 

 

講義でもお話しましたが、

 

重説で説明が必要か不要かの判断は、

 

理屈である程度検討できます。

 

 

 

 

上記語呂の例でいくと、

区分所有建物を借りているだけの人は、

 

管理費も積立金なども支払わないので、

説明されても関係ないことなのです。

※区分所有者が負担するものですから。

 

関係ないから説明不要ということです。

 

 

 

前回の講義に欠席された方は、2回目のターンでは

必ず出席してくださいね!

 

 

重説は、

毎年出題される論点ですから!

今年4月から施行される、宅建業法の改正については

ご承知の通りですが、

 

 

重説に記載が新しく義務付けられる

「既存建物状況調査を実施しているかどうか、

及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

と建物の設計図書・点検記録などの保存状況」

 

について、

「結果の概要」のひな型のリンクを国交省HPより添付します。

 

コチラからご確認ください。

 

改正点なので、

本試験ででる可能性大です!

 

あくまで、
実施している場合の話なので、

 

絶対既存建物状況調査(インスペクション)を

実施しろ!

 

という意味ではありませんので

ご注意ください。

先日アップした媒介契約書は、
現在利用されているものです。

 

宅建業法改正により、

平成30年4月1日から新媒介契約書が

適用されます。

 

宅建試験上、

この改正点は出る可能性が高いので、

現物を確認しておいてください。

 

コチラから確認できます。

宅建業法の頻出項目「免許の基準」にて

免許取り消しを学習しますが、

実際に免許取り消しを受けた宅建業者について

大阪府HPにて公開されています。

 

コチラからご覧ください。

 

HPをみながら、

「この業者は5年待ちする必要あるかな?」

という視点で考えてみてください。

媒介契約の単元で学習する、

指定流通機構の登録済証の見本です。

 

ダウンロードはコチラ

 

私が登録したものですが、

関西の指定流通機構は「近畿圏不動産流通機構」です。

 

合格テキストには登録済証と表現されていますが、

現物には「登録証明書」と記載されています。

 

 

学習のイメージを膨らませるためにご活用ください。

昨日水曜日の講義でお話しました、

弁済業務保証金制度の保証協会ですが、

画像の通り、ハトマークとウサギマークがあります。

 

不動産会社の前を通ったときは、

入り口や室内を見てみてください。

 

おそらくどちらかのシールを貼っているはずです。

 

因みにわが社はハトマーク(左)に加盟しています。

 

一般媒介契約書のひな型を添付

致します。

専任媒介・専属専任媒介と異なるので

ご覧ください。

ダウンロードはコチラ

 

※あくまでも合格テキストに記載の内容が

きちんと書かれているかを確認する程度で結構です。

媒介契約書の中身まで覚える必要は全くありませんし、

試験対策上、無駄なことです。