皆さんこんにちは。
LEC難波校の本日の講義内容は
【抵当権】です。
【抵当権(ていとうけん)】
初めて耳にする方もいるかもしれません。
まずは簡単にご説明します。
皆さんが中古マンションを購入するとしましょう。
一般的な購入の流れは下記のようになります。
①物件見学
②気に入った物件に購入申込
③条件調整
④住宅ローン事前申し込み・事前承認
⑤売買契約
⑥住宅ローン本申込
⑦残代金支払い・引渡・所有権移転
このような流れです。
さて、
通常の場合、
中古マンションという数百万~数千万以上する
高価な商品を購入するにあたり、
現金で購入する人は
一握りです。
多くの方が【住宅ローン】を
利用して不動産を購入することに
なります。
つまり、借金ですね。
銀行から借金して
家を買うわけです。
住宅ローンも借金には変わりありませんから、
この場合、
銀行が債権者、皆さんが債務者
という構図になります。
住宅ローンは長い場合
35年という期間で
返済していくのですが、
35年の間には様々な
事情が生まれ、
中には、
返済が出来なくなる人も
います。
そんなリスクが伴う
住宅ローンですが、
銀行は無担保で皆さんに
お金を貸してくれるわけでは
ありません。
ここで登場するのが
【抵当権】です。
抵当権とは、
平たく言うと、
「今回私たち銀行が
あなたにお金を貸しますが、
もしあなたがお金を返せなくなった
ときには、
今回あなたが買った不動産を
強制的に売却(競売)して、
その売価から貸した金を
回収します」
という内容で、
担保として設定するものです。
だから、
銀行も万が一のケースに備え、
住宅ローンを融資する場合には、
本当にその家が融資額に見合う価値
があるのかどうか評価します。
これが抵当権の内容ですが、
宅建学習中に、よく、
【抵当不動産の第三取得者】
という表現がでてきます。
これは、
皆さんが銀行からお金を借りて購入した家を、
皆さんから購入した人で、
銀行から皆さんに対する抵当権がついたまま
の状態で購入した人のことです。
このように、
抵当権がついたまま、
不動産を売却することもできるのです。
しかし、
一般的な不動産売買の現場では、
抵当権がついたまま売却することは
ありません。
だって、
抵当権がついたままということは、
旧所有者が銀行に返済できなくなった場合、
新所有者は不動産を競売にかけられる
リスクがあるわけで、
そんなリスクのある不動産欲しくない
ですからね。
その為、実務的には、
先述の
⑦残代金支払い・引渡・所有権移転
のときに、
以上、抵当権を不動産現場から
確認してみました。
続きは講義でお話致します。