皆さんこんにちは。
本日は権利関係で毎年出題される
相続の単元のお話です。
まずは例題からお話します。
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Aさんには妻Bと子Cがいます。
今回Aさんが死亡しました。
Aさんは、自分の財産である5000万円の
預貯金全てを、
愛人であるDに遺贈しました。
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悲しい話ですが、
現実的にありそうな話です。
さて、このケースの場合、
遺族であるBCは何を主張
することができるでしょうか。
相続を学習された方は
お気づきかもしれませんが、
法定相続人である
BCには【遺留分】があるので、
BCには【遺留分】があるので、
この遺留分を主張する
事が出来ます。
遺留分の計算をする場合、
①直系尊属のみが相続人
の場合と、
②それ以外
の場合で、
遺留分割合が異なるので、
注意です。
また、
宅建試験上絶対覚えて
おかなければならないのは
【兄弟姉妹には遺留分がない】
という知識です。
これはどの受験生もおさえてくるので、
落としてはいけません。
今回のケースで、
BCが取り戻せる金額を計算します。
BCが取り戻せる金額を計算します。
遺留分割合は②の場合なので、
1/2となります。
つまり、
相続財産全体の1/2を取り戻すことが出来ます。
相続財産は5000万円なので、
5000万円×1/2=2500万円
をBCは取り返すことが出来ます。
そして、
BCはそれぞれ法定相続分1/2ずつなので、
2500万円×1/2=1250万円ずつ
自分の手元に戻ることになります。
愛人に2500万円とられて
悔しいかもしれませんが、
被相続人であるAの最後の意思は
尊重する必要があるため
仕方ありません。
ちなみに
取り戻すときは、
遺留分減殺請求を行いますので、
あわせて要チェックです!
以上、
遺留分の計算でした。