皆さんこんにちは。
本日は、
権利関係の【売主の担保責任】
で学習する、
瑕疵担保責任についてです。
瑕疵とは「キズ」のことです。
「隠れた瑕疵」とは、
例えばシロアリ被害や、
給排水管の故障などのことです。
瑕疵担保責任について、
試験対策上おさえておかなければ
ならない基本事項は以下の通りですよね。
・売買目的物に「隠れた瑕疵」がある場合、
善意無過失の買主は、
損害賠償請求ができ、
契約の目的達成できない場合は
解除もできる。
・瑕疵担保責任は、
買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に
追及しなければならない
・「瑕疵担保を負わない」旨の特約は有効
・瑕疵には法的な瑕疵含む
以上の内容は
既に把握されていますか?
本日皆さんにお伝えするのは、
下線部の特約の実例です。
実務では、
このような特約を利用します。
(瑕疵担保免責)
特約第○条 売主は、第○条(瑕疵の責任)にかかわらず、本物件引渡し後の隠れたる瑕疵につき、一切の担保責任を負いません。
これにより、
売主は瑕疵担保責任を負わなくてよくなります。
この特約がついている
契約書で皆さんが不動産を購入した場合、
引渡後にシロアリがみつかっても、
売主に「瑕疵担保責任」を追及することが
できなくなるということです。
さて、
知識は派生して覚えなければいけません。
この、
瑕疵担保を負わない特約
は全ての取引で使えるわけではありません。
宅建業法の自ら売主制限で学習する
内容ですが、
宅建業者が売主の場合、
瑕疵担保免責の特約は
消費者保護の観点から
認められません。
消費者保護の観点ですから、
買主が業者の場合には
瑕疵担保責任免責特約は認められます。
ごちゃごちゃになりましたか??
それでは整理しときます。
瑕疵担保責任を負わない特約を
契約書に盛り込むことが出来るのは、
売主:非業者―買主:非業者
売主:非業者―買主:業者
売主:業者―買主:業者
ということになります。
知識はどんどん連鎖させて覚えましょう!
