皆さんこんにちは。

 

本日は、

権利関係の【売主の担保責任】

で学習する、

 

瑕疵担保責任についてです。

 

瑕疵とは「キズ」のことです。

 

「隠れた瑕疵」とは、

例えばシロアリ被害や、

給排水管の故障などのことです。

 

 

 

瑕疵担保責任について、

試験対策上おさえておかなければ

ならない基本事項は以下の通りですよね。

 

 

 

 

・売買目的物に「隠れた瑕疵」がある場合、

善意無過失の買主は、

損害賠償請求ができ、

契約の目的達成できない場合は

解除もできる。

 

 

 

・瑕疵担保責任は、

買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に

追及しなければならない

 

 

 

「瑕疵担保を負わない」旨の特約は有効

 

 

 

・瑕疵には法的な瑕疵含む

 

 

 

 

以上の内容は

既に把握されていますか?

 

 

 

 

本日皆さんにお伝えするのは、

下線部の特約の実例です。

 

 

実務では、

このような特約を利用します。

 

(瑕疵担保免責)

特約第○条 売主は、第○条(瑕疵の責任)にかかわらず、本物件引渡し後の隠れたる瑕疵につき、一切の担保責任を負いません。

 

 

これにより、

売主は瑕疵担保責任を負わなくてよくなります。

 

 

この特約がついている

契約書で皆さんが不動産を購入した場合、

 

引渡後にシロアリがみつかっても、

売主に「瑕疵担保責任」を追及することが

できなくなるということです。

 

 

 

 

 

さて、

知識は派生して覚えなければいけません。

 

 

 

 

 

この、

瑕疵担保を負わない特約

は全ての取引で使えるわけではありません。

 

 

 

宅建業法の自ら売主制限で学習する

内容ですが、

 

 

宅建業者が売主の場合、

瑕疵担保免責の特約は

消費者保護の観点から

認められません。

 

 

 

消費者保護の観点ですから、

買主が業者の場合には

瑕疵担保責任免責特約は認められます。

 

 

 

ごちゃごちゃになりましたか??

 

 

 

それでは整理しときます。

 

 

 

 

瑕疵担保責任を負わない特約を

契約書に盛り込むことが出来るのは、

 

 

売主:非業者―買主:非業者

売主:非業者―買主:業者

売主:業者―買主:業者

 

 

ということになります。

 

 

 

 

 

 

知識はどんどん連鎖させて覚えましょう!