皆さんこんにちは。
宅建業法の最初の方で、
宅建業の免許が不要な者
を学習します。
①信託会社や信託銀行
②国や地方公共団体等
は、免許なしで宅建業を行うことが
できます。
ここで、
試験対策上おさえなければならない
ポイントは、
①は、
免許に関する規定が適用されない
だけで、
宅建業を営むときは、
国土交通大臣に届出が必要ですし、
宅建業法の他の規定は適用
されます。
②は、
宅建業法の規定が一切適用されません。
この違いがあるわけです。
さて、本日は豆知識として
1つお話します。
上述の下線部の話です。
通常の場合、
私たちのような不動産会社であれば、
当然宅建業の免許を取得して
宅建業を行っているわけですが、
その証拠として、
実務的には
重要事項説明書の冒頭で、
今からこの会社のこの宅建士が
重要事項の説明をしますという
ことを明記します。
そしてその場合、
私たちのような不動産会社だと、
免許証番号:大阪府知事(8)第000000号
免許年月日:昭和●年●月●日
●●不動産株式会社
という風に、
宅建業者の免許番号を記載します。
ちゃんと免許取得している会社ですよ
と明記するわけです。
しかし、
信託銀行で宅建業を行っている場合には、
免許番号が存在しません。
だって、
免許の規定が適用されないわけですから。
その場合には、
届出番号:届出第●号
届出年月日:昭和●年●月●日
株式会社●●信託銀行
という表記になるわけです。
いかがですか?
この豆知識があれば、
信託銀行等は、
免許は不要だけど、
届出は必要という知識が
一発で覚えられませんか?
以上、
豆知識でした。