皆さんこんにちは。

 

宅建業法の最初の方で、

宅建業の免許が不要な者

を学習します。

 

 

①信託会社や信託銀行

②国や地方公共団体等

 

は、免許なしで宅建業を行うことが

できます。

 

ここで、

試験対策上おさえなければならない

ポイントは、

 

①は、

免許に関する規定が適用されない

だけで、

宅建業を営むときは、

国土交通大臣に届出が必要ですし、

宅建業法の他の規定は適用

されます。

 

 

②は、

宅建業法の規定が一切適用されません。

 

この違いがあるわけです。

 

 

さて、本日は豆知識として

1つお話します。

 

 

上述の下線部の話です。

 

通常の場合、

私たちのような不動産会社であれば、

当然宅建業の免許を取得して

宅建業を行っているわけですが、

 

その証拠として、

実務的には

重要事項説明書の冒頭で、

 

今からこの会社のこの宅建士が

重要事項の説明をしますという

ことを明記します。

 

 

 

そしてその場合、

私たちのような不動産会社だと、

 

免許証番号:大阪府知事(8)第000000号

免許年月日:昭和●年●月●日

●●不動産株式会社

 

 

という風に、

宅建業者の免許番号を記載します。

 

ちゃんと免許取得している会社ですよ

 

と明記するわけです。

 

 

 

 

しかし、

信託銀行で宅建業を行っている場合には、

免許番号が存在しません。

 

だって、

免許の規定が適用されないわけですから。

 

 

その場合には、

 

届出番号:届出第●号

届出年月日:昭和●年●月●日

株式会社●●信託銀行

 

 

 

という表記になるわけです。

 

 

 

 

いかがですか?

 

この豆知識があれば、

 

信託銀行等は、

免許は不要だけど、

届出は必要という知識が

一発で覚えられませんか?

 

 

 

以上、

豆知識でした。