基礎~意思能力まで
・民法は、私法の一般法とよばれる。私法とは私人間の法律関係を規律するもの。私法は商法や労働法などがあるが、そういったいわゆる特別法から漏れた範囲の受け皿として、セーフティーネットとしての民法が市民法の土台にある。
・これに対して、憲法、刑法、行政法、掲示訴訟法、民事訴訟法などは公法とよばれ、国家・個人間の法律関係を規律するものである。
・「意思表示に基づいて法律関係を形成する行為」を法律行為という。「形成」とは発生・変更・消滅をいう。
・民法の三大原則
→私的自治の原則、所有権絶対の原則、過失責任の原則
・宇奈月温泉事件(大判昭10.10.5)→権利濫用(§1-3)の事例
・胎児の権利能力(生まれたものとして扱われる)
①不法行為に基づく損害賠償請求(§721)②相続(§886)③遺贈の受遺者(§965)
・判例は 停止条件説(生まれてきた場合に問題となるに遡って権利能力を取得する)
・自己の行為の結果を理解できる程度の精神能力を意思能力という。→これを有することが法律行為を行う前提。よって、意思無能力の法律行為は無効となる。無効とは、法律行為の外見はあるが、その効果が発生しないことをいう。
・自己のおこなった具体的な行為について、その結果を理解できる程度の知能→7~10歳程度の知能を基準とする。その有無は個々の行為について個別的に判断される。