133-2~民法1復習~ | H27年度国総受験記

H27年度国総受験記

国総対策ブログ。
【スペック】
大学受験生時代最後の模試(三科目)総合偏差値69.8全国192位(河合択一)、小論文全国6位(偏差値75.6/代ゼミ慶應模試)
公務員受験1年目→専門記述憲行民、政策論文オールA判定(LEC’26#2国総記述模試)

基礎~意思能力まで

・民法は、私法の一般法とよばれる。私法とは私人間の法律関係を規律するもの。私法は商法や労働法などがあるが、そういったいわゆる特別法から漏れた範囲の受け皿として、セーフティーネットとしての民法が市民法の土台にある。

・これに対して、憲法、刑法、行政法、掲示訴訟法、民事訴訟法などは公法とよばれ、国家・個人間の法律関係を規律するものである。

・「意思表示に基づいて法律関係を形成する行為」を法律行為という。「形成」とは発生・変更・消滅をいう。

・民法の三大原則
私的自治の原則、所有権絶対の原則、過失責任の原則

宇奈月温泉事件(大判昭10.10.5)→権利濫用(§1-3)の事例

・胎児の権利能力(生まれたものとして扱われる)
①不法行為に基づく損害賠償請求(§721)②相続(§886)③遺贈の受遺者(§965)

・判例は 停止条件説(生まれてきた場合に問題となるに遡って権利能力を取得する)

自己の行為の結果を理解できる程度の精神能力意思能力という。→これを有することが法律行為を行う前提。よって、意思無能力の法律行為無効となる。無効とは、法律行為の外見はあるが、その効果が発生しないことをいう。

・自己のおこなった具体的な行為について、その結果を理解できる程度の知能→7~10歳程度の知能を基準とする。その有無は個々の行為について個別的に判断される。