起業を応援する行政書士山室奈美の「知識ゼロからでもできる会社法人づくり」【川口市】

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こんにちは!
税理士の酒井麻子ですニコニコ

今日は開業にかかった費用のお話です


個人事業の開業や法人設立前にかかった出費は

経費としてみとめられるのかどうか。


こたえは
ほぼ
YESです!!

ほぼってところが面倒なのですが(笑)

開業前であっても、開業のための出費であれば

【開業費】として認められます

このほぼという点ですが、
開業費は経費ではなく「繰延資産」という資産の科目で処理し、

その後毎年少しずつ経費にしていくものだからです

これは今後ずっと仕事をしていくための出費で、

開業年度だけでなく、それ以降の年度にも影響するという考えからきています。

実は、この開業費が節税メリットたっぷりなのです!!

 



この経費にする期間は、会計上では5年で均等に行うとなっていますが、税法上は任意です。
つまり、開業費のうち各年で経費とする金額については

自由に決定することもできちゃうというわけですニコニコ

この開業費、重要なのは開業のためかどうかです。

開業のための市場調査やセミナーなど研修、ホームページや名刺などの広告宣伝は開業費として認められます。

ただし

 

仕入れや家賃、敷金、礼金など通常の営業の出費、10万円以上の高額な出費は

開業費とは別扱いになりますが、事業のためであれば経費になったり、資産になったりします

もちろん、仕入れや家賃が経費にならないわけではなく、開業費に該当しないということなので安心してくださいねウインク

 

 

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