医療費控除という言葉を聞いたことはありますか?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が多い場合、確定申告をすることで、還付金を受け取ることができます。
しかも、自身だけでなく、家族みんなの合算額での計算となります。
誰もが関係のある話です。
しかし、医療費控除というものを知らず、なにもしない人が多くいます。
せっかくなので、頭の片隅にでも覚えておきましょう。
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えた場合に受けられます。
ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%です。
そこで、まずは生計を一にする家族全体の医療費がこの額を超えているか確認が必要です。
病気やケガのための入院だけでなく、薬局で買った風邪薬などの医療費も対象です。
家族が多い場合は、可能性がとてもあがりますので、計算してみることをオススメします。
気になるのは、どれぐらい返ってくるのかですよね。
医療費控除額は次の式で計算されます。
保険金などを受け取った場合は、その金額を差し引くことを忘れないようにする必要があります。
医療費控除額計算の式:
その年中に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円 又は 所得金額 × 5% (どちらか少ない方)
還付金計算の式:
医療費控除額 × 所得税率(所得に応じた税率)
【所得税率】
所得が195万円以下・・・5%
195万円超~330万円・・・10%
330万円超~695万円・・・20%
695万円超~900万円以下・・・23%
900万円超~1800万円以下・・・33%
例えば、
医療費40万円 - 保険金10万円 - 10万円
= 医療費控除額20万円
医療費控除額20万円 × 所得税率20%
医療費控除額20万円 × 所得税率20%
= 還付金4万円
お分かりの通り、所得金額が高い方が、税率は高いので、申告する際には、家族の中で所得が高い方を選びましょう。(所得税・住民税を多く納めているため)
そして、医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
その確定申告で必要な書類は、下記の通りです。
・給与所得者の源泉徴収票原本(勤務先)
※コピー不可
・医療費控除の明細書
・寄附金の受領証明書(各自治体)※
・個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
2019年の申告より医療費の領収書やレシートの提出をする必要がなくなり、代わりに医療費控除の明細書の添付をするようになりました。
明細書のフォームは、税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロード可能です。
まとめ。
少しでも理解が深まりましたか?
確定申告を面倒くさがらず、申告することでお金が返ってきますので、ぜひ対象者の方は頑張ってみてください。