私と妻の間には子供がおり、フィリピンで生まれてから、日本に来ました。
事情があり、妻はフィリピンでは他の日本人と結婚しています(離婚できてない)。
なので、日本に来るためには、私と結婚して、役所に認められないと、在留資格が取得できません。
そのために、司法書士の先生と方法を考えました。
まぁ、色々な手段があると思いますが、私たちの場合は、子供がいたので、そちらから
アプローチしてみようと言うことになりました。
まず、フィリピンで子供の出生届や奥さんの独身証明など、考えられるだけの証明書を
citihallでもらってきます。翻訳は日本でやってもらったほうが早くて確実だと思います。
個人でやってるところもあり、2,3日で翻訳してくれます(もちろん、役所や法務局などの正式な資料として使えます)。
そして、法務局に行って、子供の日本人としての国籍を取得します。
この辺の手続きというかやり方は、長くなるので別で記述します。
法務局で国籍が取得できたら、こっちのモノです(^^;
あとは、市役所に行って、住民票やら戸籍やらを作ります。
この辺も結構、紆余曲折があったので、別で記述します。
無事に住民票が発行されたら、もう胸を張って日本人なので、あとは、日本人の母親である人を
招へいするだけです。
私たちの場合は、フィリピンでの独身証明が取得できなかったので、つまづきもありましたが、
誠意をもって対応すると役所や法務局の人たちは理解してくれます。
もちろん、過去に法に反することや税金の未払いなど、国民生活に不都合があった場合には
話は別ですが。。。
普通に会社員として、生活している分には問題なく話が進むと思いますので、これからフィリピン人を
日本に招聘しようと考えている方は恐れずに前に向かってひとつずつ壁を乗り越えていきましょう。
あとは、ホントに頼りになる司法書士の先生と巡り会うことも要素の一つだと思います。
デジカメ