こんにちは 新潟のコピー機複合機 営業マン らっしゅ です
「中小企業経営強化税制」とは
コピー機複合機やビジネスホンを購入またはリースするとき
メーカー側(工業会)から出される
「生産性向上設備の要件」を満たすことを示す書類(業者に言えばもらえるはず)
と
各業界を所轄する大臣向けの経営力向上計画の申請を
合わせて提出すると
即時償却、または取得価額の10%の税額控除という
優遇が受けられる税制です。
しばらく続いていたこの中小企業経営強化税制が
来年3月で終了になります。
ちなみに「購入」の場合は、一括償却または税額控除のどちらか
「リース」の場合は税額控除のみ選択できます。
資本金3000万円以上の会社は7%、
それ以下の中小企業零細企業は10%です。
コピー機複合機、ビジネスホンの類は
A類型 の 器具・備品(30万円以上) に該当します。
生産性向上を示す書類といっても
必ずしも最新型でなくてもいいし(しかし中古はダメ)、
現在使っている機種を書く欄もないので
この辺はほとんど気にすることなく
気兼ねなく業者に依頼すればいいと思います。
提出書類のうち、どちらかといえば面倒な一方が
「各業種ごとの主務大臣向けの経営力向上計画の申請」
ですね。
まあWord で2、3ページの書類なんですが
慣れていない方にはちょっと・・・という感じかもしれません。
しかしながらこの手の助成金・補助金系の
経営計画の策定などに比べれば、かなり簡単なほうです。
詳しくは税理士さん等に聞いてくださいね。
結構、情報として重宝したよ、というお声をいただくことが多いので
あらためてブログ記事にてご紹介しました。
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