こんにちは 新潟のコピー機複合機 営業マン らっしゅ です
「中小企業経営強化税制」の具体的な恩恵とは?
まず
固定資産税の特例
があります
コピー機などの設備取得で
固定資産税が3年にわたり2分の1に。
そして
即時償却 または 税額控除 (どちらか選択)
税額控除の場合は取得価額の10%です
(100万円の設備取得なら10万円の税額控除です)
ちなみにリースの場合も使えます
(リースの場合は税額控除のみ選択可能です)
コピー機は最新のものならとりあえず
生産性が年平均1%以上向上といえるので
問題なくこの税制使えるはずです。
(旧機種との比較において1%なわけですけども
そもそも旧機種を記載する欄が無いので・・)
※ちなみに税額控除は資本金3000万円超の法人は7%
税制は個人事業主も確か使えるはずです!
・・・詳しくは税理士さん等にお聞きください
私に聞かれてもプロではございませんので。。
(ただし新規で私から購入したい人はどうぞメールで! 笑)
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