Q1.ニックネームは?
アキ
Q2.最近のマイブームは?
ブログを更新すること
Q1.好きな食べ物は?
ステーキ
賃貸人(UR)と賃借人との間でもめるのは、大概退去時の「原状回復」についての費用負担ではないでしょうか?
したがってそうしたトラブル回避のために、入居の契約で、このような場合は、賃借人の負担ですよという明細をしめし、納得して、契約書に捺印するものです。
ところが、退去時に、入居契約時に示さなかった、「原状回復の基準」をしめして、きわめて恣意的に清掃料金を敷金より、差し引くというのは如何なものでしょうか、A3見開きの立派なフルカラーの「原状回復のご案内」をしめして、掃除が「通常」の通りでない、だから汚れている、
これは、契約書の「小修理」だから、修理費として清掃費を払えと、URはもうしています。
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