みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

一昨日、最高裁第3小法廷は、退職金と賞与を巡る2件の待遇格差訴訟で、非正規労働者への不支給は「不合理とまでは評価できない」という判断を下していました。

これを踏まえ、本日、日本郵便の正社員と非正規の契約社員の待遇格差の是非が争われた3件(東京、大阪、佐賀)の上告審判決が注目されましたが、最高裁第1小法廷は、契約社員への扶養手当の不支給などを「不合理な格差」に当たると判断しました。

年末年始勤務手当、年始期間の勤務に対する祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇を、正社員には与え、契約社員には与えないという労働条件の相違や、私傷病による病気休暇について、正社員には有給の休暇を与え、契約社員は無給という労働条件の相違が、旧労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解しました。

正社員と非正規労働者との待遇差に関する最高裁判決は、平成30年6月から計7件に及びますが、基本給、賞与、退職金については、職務内容や配置転換の可能性などを考慮し、ある程度の格差を許容する一方、手当や休暇については、原則として格差を許容しないという方向性が示されたと思います。政府が推し進める「同一労働同一賃金」のあり方にも、一定の影響を与える可能性があります。
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