みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

令和3年1月から、育児・介護休業法が改正されます。子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度として「子の看護休暇」(育児休業ではない)を取得することができます。

負傷、疾病にかかった子の世話または子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇を取得させるのが目的です。

一方、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として「介護休暇」(介護休業ではない)を取得することができます。

子の看護休暇にしろ、介護休暇にしろ、制定当初は「1日単位」での取得に限られていましたが、平成29年1月から「半日単位」で取得できるようになり、さらに今般の法改正により、令和3年1月から「時間単位」で取得できるようになります。

介護休暇は、対象家族の通院の付き添いやケアマネジャーなど介護専門職との打ち合わせの時間など1日または半日を必要としない場合もあり、時間単位での取得が可能となるよう法改正されました。

子の看護休暇についても、子に予防接種や健康診断を受けさせるのに1日または半日を必要としない場合もあり、時間単位での取得が可能となるよう法改正されました。
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