みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。
今回と次回は、複数事業労働者への労災保険給付についてです。
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
これまでは、複数の会社で働いている労働者(複数事業労働者)の方であっても、労働災害が起きた会社の賃金額のみを基に保険給付が行われ、また、労働災害が起きた会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)のみを評価して労災認定が行われていました。
しかし、昨今、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。
改正のポイントは2つあります。
ひとつは、複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額が決定されることとなりました。
原則として、けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象となります。
もうひとつは、1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できる場合には保険給付が受けられるようになりました。
これらの改正は、令和2年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。
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