みなさん、おはようございます。社会保険労務士の樋口です。

前回は「パワハラ」を定義する3要素について述べました。今回は「パワハラ」の6類型について述べたいと思います。

職場における「パワハラ」の状況は多様ですが、代表的な⾔動の類型としては以下の6つがあります。経営者の方、職場の上司の方など、以下の言動は避けないと「パワハラ」と訴えられるかもしれません。

なお、以下の例は限定列挙というわけではなく、個別事案の状況等によって判断が異なることもありうることに⼗分留意して下さい。

【代表的な言動の類型】
⑴ 身体的な攻撃(暴行・傷害)
① 殴打、足蹴りを行う
② 相手に物を投げつけるなど

⑵ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
① 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
② 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うなど

以下の場合は、精神的な攻撃にあたりません。
① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して、一定程度強く注意をする
② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする

⑶ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなど

⑷ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
① 必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
② 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせるなど

以下の場合は、過大な要求にあたりません。
① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる

⑸ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないなど

⑹ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露するなど

次回は、「パワハラ防止法」のその他の規定についてまとめます。

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