みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

今回は、令和2年8⽉1⽇から算定方法が変わる、雇用保険法における「被保険者期間」についてです。

雇用保険法における「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)をいうのではありません。

雇用保険の失業等給付を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に「被保険者期間」が、原則として通算12か月以上あることが必要です。ここでいう「被保険者期間」とは、従来は、離職日から1か⽉ごとに区切った期間に、賃⾦⽀払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算していました。

月給制である正社員の場合、賃金支払基礎日数はその月の歴日数(6月であれば30日、7月であれば31日)となります。従って、余程欠勤日数がない限り、賃金支払基礎日数は11日以上となります。もちろん、有給休暇日は給料が支払われるわけですから、賃金支払基礎日数としてカウントされます。

これに対して、パート・アルバイトの方は時給制や日給制が多いかと思います。この場合、実際に働いて賃金が支払われた日が、賃金支払基礎日数としてカウントされます。

雇⽤保険被保険者となる要件のひとつに「週所定労働時間が20時間以上」というものがあります。つまり、1か月80時間程度働くことが求められるわけです。

にもかかわらず、アルバイトの方で1日8時間、月10日という雇用契約で働いた場合、月80時間働いたにもかかわらず、賃⾦支払基礎日数が11日に満たないため「被保険者期間」に算入されません。通算12か月以上働いて雇用保険料を納めて、いざ離職しても失業等給付は受けられないということになります。

そこで、8月1日から、「被保険者期間」の算定方法が「賃⾦⽀払基礎日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を1か月として計算するように改正されます。これなら、先程のアルバイトの方も、失業等給付を受けられますね。

-------------------------------------------------

全国どこからでも承ります

メールでのご相談、何度でも無料

mxkmcn1@star.gmobb.jp

 

 

ひぐち社会保険労務士事務所のHPはこちら

------------------------------------------------