みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。4連休、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、前回に続き「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」についてお伝えします。

前回お伝えしなかったのですが、この「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」は、大企業においてはすでに令和2年4月から施行されています。中小企業においては、令和3年4月から施行されます。

2.労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
<雇入れ時>
事業主は、非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)を雇い入れたら速やかに、雇用管理上の措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置等)に関する説明をしなければなりません。

<説明の求めがあった場合>
事業主は、非正規社員から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容・理由などについて説明しなければなりません。

<不利益取扱いの禁止>
事業主は、説明を求めた非正規社員に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
近年、事業主と労働者との間の個別労働紛争が急増しています。都道府県労働局長による助言・指導等(行政指導)もありますが、司法による解決を模索することもあると思います。

しかし、裁判所に提訴しても、解決まで時間と裁判費用がかかります。そこで、行政による裁判外紛争解決手続により、早期解決を図ったものが行政ADRです。都道府県労働局において、無料・非公開により裁判外紛争解決手続が行われます。

法改正により、パートタイム労働者に加え、有期雇用労働者についても、根拠規定が整備されました。前回の「不合理な待遇差の禁止」違反や今回の「待遇に関する説明義務」違反も、行政ADRの対象となります。

次回は、「60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ」についてお伝えします。
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