みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

今回と次回、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」についてお伝えします。

これは、 同一企業内における正社員・非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目的としたもので、「パートタイム・有期雇用労働法」(以下、法)などが改正されています。

改正内容は、主に下記3点です。
1.不合理な待遇差の禁止
2.労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

今回は、「不合理な待遇差の禁止」です。

同一企業内において、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。これを考える判断基準として「均等待遇」「均衡待遇」の規定があります。

A.「均等待遇規定」の内容(法9条)
下記①②が正社員と非正規社員との間で全く同じ場合は、すべての待遇(賃金、教育訓練、福利厚生など)についての差別的取扱いが禁止されます。
①職務内容(業務の内容+責任の程度)
②職務内容・配置の変更範囲

表向き、パートタイム労働者とか有期雇用労働者であっても、「責任の程度」や「配置の変更」も含め、正社員と全く変わらないのであれば、待遇にも差を付けてはなりません。

「責任の程度」とは、例えばトラブルが発生した場合、誰が対処するか、クライアントにお詫びするのは誰か、という視点で考えてみて下さい。

「配置の変更」とは、出張、転勤、出向などの有無で考えてみて下さい。

よく「同一労働同一賃金」といいますが、単に業務内容が同じというだけでは駄目で、「責任の程度」や「配置の変更」まで含めて考える必要があります。

B.「均衡待遇規定」の内容(法8条)
下記①~③の内容を考慮して、不合理となる待遇差は禁止となります。
①職務内容(業務の内容+責任の程度)
②職務内容・配置の変更範囲
③その他の事情

Aのように、①②が正社員と全く同じ非正規社員は、日本の雇用慣行ではまずないと思います。だから、両者の待遇差があるのは仕方ないとしても、不合理な待遇差であってはならないということです。

例えば、職務内容等にもよりますが、正社員が時給換算で2000円、パート労働者が時給1300円なら必ずしも不合理とはいえませんが、パート労働者が最低賃金ぎりぎりの849円(茨城県)だとしたら、不合理な待遇差といえるでしょう。

今回は「不合理な待遇差の禁止」についてまとめました。次回は「説明義務」と「行政ADR」についてまとめます。
------------------------------------------------------------------------
全国どこからでも承ります
メールでのご相談、何度でも無料
mxkmcn1@star.gmobb.jp



------------------------------------------------------------------------