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みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

今回は、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース・新型コロナウイルス感染症対応特例)(以下、本助成金)についてです。

本助成金は、今般の新型コロナへの対応として家族の介護を行う必要がある従業員に、特別の有給休暇を取得させ介護を行えるような取組みを行う中小企業事業主に対して助成を行うものです。

【支給要件】
新型コロナへの対応として、介護のための特別の有給休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主であること。
※「介護のための特別の有給休暇制度」は、労働基準法に基づく年次有給休暇や育児・介護法に基づく介護休業、介護休暇とは別に設けることが必要です。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象となります。
 
【助成額】
労働者1人当たり
取得した休暇日数が合計5日以上10日未満で20万円
取得した休暇日数が合計10日以上で35万円
(1企業当たり5人分まで支給)