みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。
令和2年2月25日以降、新型コロナの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として、給付制限を受けずに基本手当が受給できる、特定理由離職者として扱われます。
会社が気に入らないなど、正当な理由のない自己都合離職の場合、通常3か月の給付制限(つまり、3か月間基本手当を受給できない)を受けることになりますが、添付ファイルの①②③の理由に該当すれば、特定理由離職者として扱われます。
特定理由離職者ですと、基本手当の給付制限を受けないばかりでなく、国民健康保険料(税)の軽減措置を受けることもできます。
