先日やっと入管に提出した、いわゆる『国際結婚』の申請。
配偶者ビザ、とも呼ばれますね。
(正確には、「在留資格認定証明書交付申請」を行いました)

多分、イギリス人とご結婚される方で、ご自分たちで申請される方も
いらっしゃると思うので、今回私が「不親切だなー」と思ったことを
書いておこうと思います。

まあ、どこもそうなんですが、こちらがどういういい方でお願いするかで
出てくる書類が違うと言うことです。

国際結婚をする流れを簡単に言うと、まずは法律的に有効な婚姻をし、
日本に在留したいと考える外国人であればその後に、日本の入管に
在留資格の申請を行います。この時、その外国人が日本に居住している人か、
海外にいるひとなのかによって、申請の種類が変わってきます。
(本題と違うのでここでは割愛します)
で、その法律的に有効な婚姻を、日本国内で行った場合、
日本人の場合は戸籍があるので、戸籍に登載されるまで待てば
戸籍謄本が公的な証明になるのですが、外国人は、日本の役所に届け出た後
自国に報告して「婚姻証明書」を貰わなくてはなりません。

で、やっと本題。
イギリス大使館に婚姻証明書をもらう場合に、
「Marriage Certificateが欲しい」と言ってはいけません。
そんなー、普通Marriage Certificateでしょ?と思うのですが、
実際私のクライアントさんは「取得に最低でも2カ月かかります」と
言われて途方にくれました。
英国大使館のHPには、確かに
「日本で婚姻後、特にイギリスに報告する必要はありません。ただし、
自国で登記ができるので、それを以て婚姻をしたという証明ができます」
なんて書いてありますので、この登記を以て婚姻の証明をするのだと
思いますよね。実際、Marriage Certificateというと、
大使館側ではこれをさすのですが、
大したことない作業のくせに2カ月もかかる上に、
どうやら、入管が求めている婚姻証明書とは違うらしいのです。

イギリス大使館では、「Marriage Letter」というものを発行してくれます
領事が、英国人の報告を認めましたと書いてある普通のお手紙です。
入管に出すのはこれでいいのです。

不親切だなと思うのは、クライアントさん(イギリス人)が
日本で結婚したから証明書が欲しいって言ったら、普通、
入管に出すのだと気づきそうなものだと思うのですが、
後日私が領事部に行政書士と名乗ってから説明をしたら、
相手の方はやっとピンと来てくれて、Marriage Letterのことを
教えてくれました。
「長年入管にはこれを出してます」だって。
ならばHPは不親切だと思いますよ、と言っておきました。

身分関係の資格申請は、国によってホントに違うので、
なかなか神経使います。

以上、覚書でした♪

大田区の法務コンシェルジュサービス
行政書士湯原玲奈法務事務所
在留ビザご相談室