☆2012年7月26日☆
[いじめから子供を守ろう! メールマガジン]
より転記


◇代表メッセージ◇
■□ 「いじめ防止条例」、「いじめ防止法」の制定を □■

今なお、大津のいじめ自殺事件の報道が続いています。
各新聞は特集を組み、報道番組でもさまざまに日本の教育の危機を訴えています。

この大きな流れの中で、「いじめ防止法」、「いじめ防止条例」の必要性を訴える識者の発言も数多く紹介されております。
なにより大津市議会において「いじめ防止条例」制定の動きが出ています。

私たち「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」も設立当初より、
いじめを撲滅するために「いじめ防止条例」の制定が効果的であると訴えてまいりました。
条例制定のためにいくつかの自治体に対して、要望書や陳述書という形で具体的に制定のための運動をしてまいりました。

報道からは、大津市議会の「いじめ防止条例」は、理念条例どまりになる可能性が高いようです。
私たちの数千件の相談経験からみると、理念条例では、いじめ抑止に効果があるとは思えないのです。
教師が隠蔽しようとすれば、隠蔽ができてしまうのが学校という現場です。
従って、今回と同じ事件が繰り返されてしまう可能性がより高いと思われます。

その可能性を少しでも低くするためには、明確に、隠蔽したり、
いじめを止めさせることをしなかった教師、および教育機関には罰則が必要であると思います。
私たちは、いじめ防止条例は次のようなポイントが必要であると提言しております。

「いじめ防止条例」に期待すること

1. 自治体、学校、教職員、保護者は、「いじめは犯罪。いじめは絶対ゆるさない」こと宣言し、
 繰り返し伝え続ける。

2.いじめの予防・いじめの早期発見・早期解決の義務(安全配慮義務)があることを宣言する。

3.いじめを訴えた子の目線で救済すること。

4.いじめ加害生徒には、悪質さに応じた処分をすること。

5.学校は、定期的にいじめのアンケートをとること。

6.学校に、いじめ対策委員会等のチームを構築

7.教職員向けいじめ対策研修会の実施

8.生徒向けにいじめ防止教育の実施

9.保護者向けにいじめ対策・いじめ防止教育の実施

10.学校・教職員がいじめに加わったり、隠蔽などした場合の罰則を設ける。

全国のサポーターの皆様、お住まいの町や市や県などの自治体に対して、
ぜひ、「いじめ防止条例」制定の陳情をご検討いただきたいと存じます。

いじめから子供を守ろう! ネットワーク
代表・ 井澤 一明


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