昨日の資産処分権のつづきです。


従って冷たく聞こえるかもしれません
が、資産処分は債務者に勝手にさせる
訳にはいきません。銀行には預金者を
守るという義務もあるからです。

借りたカネを返した後であれば勝手に
すれば良く、それは自由ということ
でしょう。

お読みいただきありがとうございます。