また、内規よりやや早めに決算完了期限を設定する
ことも大切です。内規の期限までに子会社としての
決算を終えて、監査法人のお墨付きを得ておくのは
その子会社を預かる者としては自分のために当然な
行為です。
何故早期化しておいた方が安全かと言うと、以前に
ちょっと説明した減損や評価減を食らった場合に、
その減損/評価減の金額を確定してステーク
ホールダーの決算に(通常は)特別損失として反映
させなければならないからです。
要するに合弁の相手方を含め親会社の決算に影響
を与える可能性があるのでマネジメントとしての
注意が必要なのです。
最悪なのが「減損認定は受けましたが、その金額
も含め何をどうしたら良いか分からないので、今
経理と相談中」という状況です。子会社が減損に
なるということは業績が悪いということです。
そんな状況の中で金額を確定できないということ
になれば「あほか」と言う話であり、上場会社なら
証券取引所からも何と言って罵倒されるか分かり
ません。親会社のCFOもその子会社のガバナンス
がなっていないと罵るでしょう。
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