例えば引当金の繰入額ですが、税法上の
限度額が決められています。これを越えて
保守的に繰り入れることは可能ですが、
超過部分を費用計上する場合、それは会計上
の損であって税法上は当期には損金として
認めてもらえません。損金認定されると
すれば次期以降です。
会計上と税法上の相違による差異のうち
時期以降に差異が解消されるものを
一時差異といいますが、いつまで待っても
差異が解消されないものは永久差異と呼んで
おり、これについては税効果は認識されません。
永久差異には交際費、寄付金、損金不算入の
役員賞与等があります。
仕事をするうえで交際費がかかるのは常識
ですから会計上はこれを認識しても良いで
しょう、しかし税法上の損金とは認めませんよ
というのが税務当局の立場です。
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