例えば引当金の繰入額ですが、税法上の
限度額が決められています。これを越えて
保守的に繰り入れることは可能ですが、
超過部分を費用計上する場合、それは会計上
の損であって税法上は当期には損金として
認めてもらえません。損金認定されると

すれば次期以降です。

会計上と税法上の相違による差異のうち
時期以降に差異が解消されるものを

一時差異といいますが、いつまで待っても

差異が解消されないものは永久差異と呼んで

おり、これについては税効果は認識されません。
永久差異には交際費、寄付金、損金不算入の
役員賞与等があります。

仕事をするうえで交際費がかかるのは常識
ですから会計上はこれを認識しても良いで
しょう、しかし税法上の損金とは認めませんよ
というのが税務当局の立場です。

お読みいただいてありがとうございます。