特に生態系等へ被害を及ぼすおそれがある疑いのあるものとして | 八王子ロハス建材 いい建材 口コミ 
外来生物(移入種)のうち、特に生態系等へ被害を及ぼすおそれがある疑いのあるものとして、外来生物法によって規定された生物。2005年2月現在、マングース、ハブ、ヒキガエルなどが在来種などを除いて属あるいは科ごと指定候補となっている。主務省令で指定された未判定外来生物を輸入しようとする場合には、主務大臣への届出が必要となる。届出を受けた主務大臣は、その未判定外来生物が生態系等へ被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定して結果を通知しなければならない。この通知が出るまで間は、輸入が制限される