見守り弁護団 |  みらいの種 

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何度か官邸前デモに参加したけど

弁護士さんが私達を見守ってくれていることを知らなかった。


日曜日に瓦礫焼却差し止めのために、東京まで弁護士さんに会いに行った。

その日は3人の弁護士さんがいて、そのうち一番若い弁護士さんが

打ち合わせの後で国会前のデモに「見守り弁護団」の一員として行くことを聞いた。

警察に不当逮捕されないように、毎週腕章をして見守ってくれているそうだ。


デモの主催者とは別で弁護士さんが個人で参加しているとのこと。

デモの参加者も主催者とは全く関係ないけど

「原発はいらない」「いのちを守りたい」と感じている普通の人達。

こんなことは、これまでの日本になかったことだろうな。



この弁護士さん達が今日記者会見と警視庁に申し入れに行って下さるようだ。

私達の当たり前の権利、これまで警察に不当に弾圧されてきた権利を守るために

正義感だけで戦ってくれている。


これまで弁護士なんてやたらお金を巻き上げる人達くらいにしか思っていなかったけど

人権派と言われる私達市民の味方がいたんです。





官邸前見守り弁護団  より


毎週末首相官邸前で繰り広げられる抗議行動に興味と関心を共有した弁護士有志による,「官邸前見守り弁護団」です。
主催者とは(連絡を取っていますが)別個です。とにかく弁護士がその場に沢山いること,共通腕章でそれが視認されること,相互に情報交換し緩やかに連携することで,トラブルの未然防止,過剰警備への牽制,万が一の際の逮捕者支援、証拠保全などを心がけています。が,特に組織背景なく個々人が趣味でやってるようなものですので,あまり期待しすぎないでください。



関西電力大飯原子力発電所再稼働に反対する首相官邸前抗議行動について
市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める声明

2012年8月2日

  弁護士有志

はじめに

 首相官邸前(以下「官邸前」という)では、2012年4月以降、毎週金曜日夕刻には、首都圏反原発連合のよびかけによる、関西電力大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という)の再稼働に反対する抗議行動(以下「本件官邸前抗議行動」という)が続いており、6月下旬以降は、数万人以上が集まるという大規模なものとなっている。

 そうした中で、7月6日金曜日以降、警察は、警備体制を強化し、本件官邸前抗議行動が著しく制約され、また、参加者の撮影等肖像権侵害とみられる状況が発生している。

 こうした状況は、憲法21条によって保障された表現の自由、あるいは、憲法13条によって保障される肖像権、さらには憲法上の重要な価値である民主主義的な意思決定過程に対し、深刻な影響を及ぼしかねないものであって、私たち弁護士有志は、弁護士法に定める基本的人権の擁護を職責とする者として、非常な憂慮をいだくものであり、以下の通り、市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める、声明を発表するものである。

第1 声明の趣旨

 1 本件官邸前抗議行動は、表現の自由という、民主主義の根幹にもかかわる、憲法上最大限の尊重が必要である権利、自由及び、市民の生命・身体の安全の確保に関わるものであり、その態様も平和的であり、警察その他の公権力が必要最小限度を超えて規制することは、あってはならない。

 2 7月6日及び7月13日に警察が行った本件官邸前抗議行動に対する制限・干渉は、十分な空きスペースがあるのに通行を制限したり、車道の通行を確保するためとして鉄柵や警察車両を用いて行動を制約したりする一方、車道を通行する車両に対してもそれを制限するなど、合理的理由のないものであるうえ、太鼓を抱えた参加者に対しては演奏を開始するとともに数十人の警察官が取囲む・写真撮影をするなどして威圧し、また、数ヶ所では、警察車両の上から本件官邸前抗議行動の参加者を威圧的な態度で見下ろし、参加者をビデオで撮影するなど、肖像権侵害等の妨害行為をするものであった。

 3 本件官邸前抗議行動に対するこうした制限・干渉は、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反し、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するものであって、違憲・違法である。また、ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為も、警察法2条2項に違反する他、憲法13条の保障する肖像権の侵害であり、また、憲法21条の保障する表現の自由に対する侵害であり、違憲・違法である。
 したがって、こうした制限・干渉はすべきではない。

 4 真に本件官邸前抗議行動の参加者の生命・身体の安全を確保するためであれば、首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきである。
  



長くて一度でアップできないので分けます。