テナントの賃貸借について定める
定期借家契約
特に法律に詳しいわけではありませんが、サインする前に注意するべき点がありましたので、今回はその点を共有しようと思います
なお、このブログの内容は、自分で調べた範囲において注意が必要だなと思われる点について自分の備忘録的に書いているものです。
全くの法律のど素人ですので、正しいことも正しくないことも含まれているかもしれません

その点ご了承のうえ、参考程度にして下さい
賃貸のマンションやアパートに住んだことがある人なら、賃貸借契約書にサインをしたことがあると思います
通常、居住のための部屋を借りる際にサインをするのは、
「普通借家契約」
今回、テナントを借りる際に私がサインをしてきたのは、
「定期借家契約」
大雑把な理解だと、借り主の権利がより守られているのは
普通借家契約 > 定期借家契約 (だと思っています...)
なぜそう考えるかというと、
ズバリ、
契約期間の扱い方がまったく異なるからです
私が住んでいるアパートでは2年更新の普通借家契約を結んでいます。
普通借家だと、ほぼ自動的に契約が更新され、貸し主による一方的な契約の終了は正当な事由がない限り認められていません
ですが、定期借家契約は、
契約期間が終了すると同時にその契約はおしまいです

貸し主と借り主の両者の合意があれば契約を再度結びなおすことはできますが、
もともとの契約はまずは一旦終わるわけです。
さて、ここで何が問題なのでしょうか
この
「両者の合意」というヤツがくせ者でして...
例えば、クライミングジムをはじめる時に定期借家契約を2年契約でサインしたとします
すると、契約期間が終了する2年後には契約はおしまい、テナントから出ていかなければいけません。
テナントから出ていくということは、
たくさんの借金をして建てた壁の撤去、内装の撤去、また次もクライミングジムをやるのであればその移転費用、場所が変わればまたゼロからのスタートです。
「でも、両者が合意してまた同条件の賃貸借契約にサインすればいいんでしょ?」
確かにそうですね!
おそらくそうはいかないと思います
クライミングジムという事業の性質として、
・多額の初期費用がかかる
・設備(クライミングウォール、マット等)の移転が極めて難しい
という点が挙げられます。
つまり、借り主が簡単に出ていけないとわかっている貸し主は、それを逆手にとって契約を結びなおす際に賃料の増額を提案してくるでしょう。
そして決め台詞は、
「この賃料がダメなら、契約期間終了したらしっかり出て行って下さい。」
これはただの想像ではなく、実際に似たようなことが知人にあったんです。
ちょうどこのリスクについて考えている時に、契約期間終了時に想像していた最悪の事態とほとんど同じ問題が知人に起きてしまったのです
では、どうすればいいのか

契約期間を長くすればいいのか

長くできるのか

(貸し主はそんなに長くしてくれるのか

)
長くってどれくらい必要なのか
次回は、定期借家契約の契約期間を考える際に私が検討したことについて書いていきたいと思います。
《ポイント》
・定期借家契約は、
契約期間終了と同時に契約は一旦おしまい!
・だから、
契約期間には十分注意が必要!
・
クライミングという事業の性質もしっかり考慮!
Rock Cube Climbing Gym
ロックキューブ クライミングジム
2015年6月OPEN予定
埼玉県越谷市南越谷1-15-1
楽園タウン4、5F
JR武蔵野線南越谷駅/東武伊勢崎線新越谷駅から徒歩3分
初心者にやさしい店作りを目指して頑張っていきます
