こんにちわ~。
この調停案(和解案)を読んで、
不思議に感じることがあったわ。。
一番最初に意味が解らなくて何で?って思ったのは、
『調整金』の扱い方。
和解案を見ると
“遅延損害金”という明確な金額表示はなくて、
“調整金”というものに置き換えられちゃうみたいなの。
私は、遅延損害金にはこだわりがあったから、
これにはとーっても違和感があったわネ。。
何故にそんな曖昧な物言いをするのか。。。
『調整金』だなんて言葉を使わなくとも
遅延損害金の計算を、契約書の文言からにするか、
法廷利息からにするか・・・そこをハッキリさせて、
どちらにしても起算日から計算して
損害計算書に、その金額をプラスしてくれれば良いジャンって思うの。
それが、納得しやすく解りやすいと思うのだけど・・・ね。
でも、そうはしない・・・・
書面には“遅延損害金”としての金額は表示しない。
調停案(和解案)に表示する金額は、
“解決金”という名の和解金額だけ。
ぜ~んぶまとめて、
「この金額で提案しますけどどうですか?」
・・・・・・・・・・・・・・なんだなぁ~~~~。
表示された金額は、
損害計算書より少し多めで、色をつけたって感じかなぁ~。。。
その多い分が調整金、
まぁ~、いうたら、それが遅延損害金にあてられるんだわね。
裁判所が提案した解決金は、その金額ありきで、
後をどうにかこうにかうまい具合に調整する・・・・
・・・・・・・・・だから“調整金”なんだわ。。
そして、損害額は平均をとらない。
例えば、私は仮住まい費用の損害として、2つの物件を提示したワ。
仮に、家賃10万円の物件と、家賃20万円の物件としても、
裁判では、10万円の物件で損害とするのよ。
そして、もう1つ、
和解金として表示される金額は、1万円以下は切り捨てなのよ、
だから、56万円だったら、50万にされちゃうの・・・・・
振込なんだから1円単位でも何の問題も無いと思うのよ。
なんらな、切り上げてくれれば良いのにって思うワ。
まっ、こういうの・・・・慣例らしいけど・・・・・サ。
慰謝料も迷惑料も無いのに
損害は、最低ラインで賠償なんだ~~~~。
判例・慣例・・・・・。
こういうところ、
半世紀以上前と変わらないのかな。