こんにちわ~。ニコニコ

 

当初、住宅保険はJAの建物更生共済(建更)で契約してたの。

省令準耐火構造は、火災保険が安くなる。

  家財保険も地震保険も、一緒に契約するし・・・

 まぁ~・・・・それも安くなるのよね。。

省令準耐火構造のメリットなんだね。。びっくりマーク

 

ところが、

我が家、請負契約書に記載してある通りの

     『省令準耐火構造の住宅』になっていない!びっくりドクロ

・・・・と、判明したのは築2年程経った頃かなぁ~~~。

 

この時、JAに確認して知ったのは、

  今、契約している保険では、

  火災にあっても地震にあっても、

    洪水にあっても・・・とにかく何が起きても

      『保険はおりない!』という事だったのよ~~~。びっくりびっくり

だって、現状の我が家、

  考えられんけど事実として、

   省令準耐火構造の住宅じゃないからサ!叫び叫び叫び叫び叫び

 

つまり、この2年程は、住宅保険という名のもとに、

  何の役にもたたない

   無駄なお金を支払い続けていたという事なのよ。ガーン

だから、この金額を請求したワ。びっくりマーク

 

そして、

このままJAに契約の変更をして

 住宅保険料を支払い続ける事は、

 金銭的に難しいかったから、

 JAの特約を捨てる事になっても

   解約せざるを得ないという

            結果になってしまたの。泣

 

JAは共済保険だから、解約をすると“損”がでるのよ。泣

だから、その分も請求したワ。びっくりマーク

 

そして、

JAを解約して新たに保険会社と10年の契約したのだけど、

普通の木造住宅の契約をすることとなるから、

省令準耐火構造との差額分も請求したワ。びっくりマーク

 

 

さて、

住宅会社(被告)から、証拠なるものは提出されなかったけど、

主張はあったわね。

 

住宅会社(被告)は、こう主張したわ。

 「原告(私)の加入した保険及びその内容は知らない

  一般に、保険に加入するか否か、

  いかなる保険に加入するか否かは、

  加入者の任意に基づくものである。」と。

 

ち、言う事は、

保険料の差額なんて知らないし関係ないよーって言う主張なのよね。

 

さらに、

「積立金と解約に伴う払戻金との間に

差額が生じる可能性があることは、

共済契約の内容となっており、

原告において織り込み済みであったのあるから

損害にあたらない。」・・・・とも主張してきたわね。

 

まったく、

自分たちの仕出かしたことを棚に上げてサ、

住宅保険は、家を建てた人のほぼ100%が加入すると思うのよ。

なのに、

 「住宅保険の加入を決めたのは原告(私)の任意だ!」

                      ・・・・・・・・・って・・・はてなマークはてなマーク

だから、知らないって言うのね・・・はてなマークはてなマークはてなマークはてなマークはてなマークはてなマーク

 

・・・・・・・・この考え方は、有り得ないわね。。びっくりマークドクロ

 

しっかり、住宅保険の損害も請求しますワ。びっくりマークびっくりマーク